遺言作成
相続を争族にしないために
遺言といわれても、まだまだ先のことだとお考えの方も多いでしょう。しかし、死はいつ訪れるかわかりません。万が一に備えて自分の意思を遺言の形で明らかにしておきますと、遺産をめぐって親族が相争う(相続ではなく争族)悲しい事態を未然に防ぐことに役立ちます。
遺言がなければ、原則として、民法で定められた法定相続人に法定相続分が分配されることになりますが、遺言を作成することによって財産の分け方などにつきあなたの意思を反映させることができるのです。特に、次のような場合には、遺言書の作成をご検討いただくことが必要かと思われます。
- 内縁関係の妻に財産を残したい
- 子供がいない場合に、兄弟姉妹には財産を残さず、妻に全財産を残したい
- 相続人が誰もいない
- 離婚協議中で、相手方に相続をさせたくない
- 認知していない子どもに財産を残したい
- お世話になった人に財産を残したい
- 特定の相続人に財産を残したくない
相続・遺言に関する相談・紛争に対し、的確かつ実戦的なアドバイスを行うためには、知識のみならず、交渉、調停、訴訟などを通じて実際の紛争に直接的に関わった経験が必要不可欠ですが、実際の紛争に直接的に関与できる専門家は弁護士のみです。
ご相談に際しては、当職の弁護士としての経験に基づき、相談者の方にとって可能な限り有利な解決を勝ち得るための実戦的なアドバイスを提供いたします。
また、当事務所では、ご事情によりご相談にお越しいただけない方のために、出張相談も致しております。ご希望の日時や場所をお電話にてお知らせいただければ、後日、私の方でご希望の場所へお伺いいたします。
遺産分割
弁護士による適切な解決を
遺産相続は、感情的な対立から紛争が泥沼化しやすいといわれています。今後も何かとお付き合いの続く親族同士なのですから、泥沼化して膠着した状態になる前に、円満に解決したいものです。
親族間で遺産分割が始まったものの、遺産がどれくらいあるかわからない、他の相続人が遺産を独占している、他の相続人と意見が折り合わない、法定相続分だけでは納得いかない、他の相続人に弁護士がついた、遺産分割協議書に押印を求められているが納得できない、もう精神的に参ってしまったなど様々な悩みを抱えていらっしゃる方、まずは当事務所へお話をお聞かせください。一度弁護士に相談することが早期解決の糸口になるかと思います。
問題のないようにみえる遺産分割協議の内容でも、法律的に本来もらえるべき遺産が相続できていないことも多々見られます。一旦、遺産分割協議書に署名してしまうと、後で取り消すことは通常はできません。後悔することの無いよう、遺産分割協議を行う前に一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。遺産分割が話し合いでまとまらない場合には、裁判所の調停や審判によって遺産分割の方法を決めることもできます。
当事務所では、ご事情によりご相談にお越しいただけない方のために、出張相談も致しております。ご希望の日時や場所をお電話にてお知らせいただければ、後日、私の方でご希望の場所へお伺いいたします。
遺留分侵害額請求
ちょっとしかもらえない。おかしい?
お亡くなりになった方の相続財産が,遺言によって全て特定の誰かに渡ることになれば、財産をもらえなかった遺族は生活に困ってしまうかもしれません。このような事態を防ぐべく、最低限度の財産を遺族に保障する制度が遺留分です。
兄弟姉妹を除く法定相続人には、最低限度の財産の取り分として,このような遺留分が保障されています。遺言で法定相続分と異なる遺産の配分が決められ,その結果として自分がもらえる財産が少なくなってしまった方は,財産を多くもらった方に対し,遺留分に相当するだけの金銭を支払うよう求めることができます。
ただし、この遺留分は、何もせずとも当然にもらえるものではありません。「遺留分侵害額請求」という言葉が示すとおり、請求をしなければなりません。
請求をしないままに時間が経ってしまうと(①相続が開始したことと,遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことの両方を知った時から1年間,または②相続開始から10年間)、結局財産を一切もらえないことになりかねません。1年という非常に短い期間で権利が消滅してしまいますので,特に注意が必要です。
また、既に述べたとおり,この遺留分侵害額請求は,遺言によって遺産をもらった人に対して、もらい過ぎ・取り過ぎだという理由で金銭の支払いを求める権利です。そのため,遺留分侵害額請求をなされた方と,請求を受けた方との間で揉め事になるケースが少なくありません。
また,遺留分として支払ってもらえる金額は,土地や建物を含む全ての遺産を金銭に換算したうちの一定割合となります。そのため,間があけばあくほど、遺言を残された方が亡くなってしまった当時の土地・建物の価値を確認することが難しくなり,トラブルに発展することも多くなりがちです。
以上のように,遺留分侵害額請求には色々な問題がつきまといます。みなさまのケースではどのような問題が起こり得るのかをご確認いただくためにも,遺留分侵害額請求を行うにあたっては,弁護士へのご相談をおすすめいたします。