突然の相続の発生に、何から手をつければよいか分からない。遺産の分け方で他の相続人と話が進まない。父の借金を相続したくない。遺言の内容にどうしても納得できない――。広島で相続のお困りごとを抱えていらっしゃる方は、まず広島駅前事務所の初回無料相談にお越しください。

弁護士法人あさかぜ法律事務所は、広島駅前事務所を拠点として、広島市内はもとより呉市・東広島市・福山市・廿日市市など広島県内全域からの相続のご相談を受け付けています。相続放棄・遺産分割協議・遺産分割調停・遺留分侵害額請求・遺言無効訴訟・相続人不存在の場合の特別縁故者申立てまで、相続にまつわるあらゆる場面で、広島の弁護士がご相談者さまの立場に立ってサポートいたします。

ご相談に時間制限は設けていません。ご家族関係のご事情や財産の状況をじっくりお話しいただけるよう、納得いくまでお時間をお取りいたします。

広島で相続にお困りの方へ——速やかな解決のために、まず弁護士へ

相続の手続きには、知らないうちに進行してしまう「期限」がいくつもあります。相続放棄は3か月、遺留分侵害額請求は1年、相続税申告は10か月、相続登記は3年――気づいたときには手遅れ、ということが起こりやすいのが相続です。さらに、相続人どうしの関係が悪化したまま放置されると、その後の話し合いが極めて難しくなり、最終的に調停・審判に持ち込まれて長期化することも少なくありません。

広島駅前事務所では、ご相談を受けた段階で、

  • ご事情に応じてどの手続きが適切か(協議で済むのか、調停・審判が必要か、相続放棄が適切か)
  • どのような期限が迫っているか
  • 早急に取るべき行動は何か

を整理してご説明します。「ひとまず話を聞いてもらいたい」段階でも結構です。広島の相続に強い弁護士が、ご事情を丁寧にお伺いし、進むべき方向を一緒に整理いたします。

相続手続きの全体像——死亡から登記・解約までの流れ

相続手続きは、被相続人がお亡くなりになった瞬間から、不動産の名義変更や預貯金の解約まで、長い場合では1年以上にわたって続きます。基本的な流れを把握しておくことで、ご自身がいまどの段階にいるのか、次に何をすべきかが見えやすくなります。

①被相続人の死亡(相続の開始) 民法882条により、相続は死亡によって開始します。被相続人の財産も債務も、この瞬間から相続人に承継されます。

②相続人調査・相続財産調査 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せ、相続人を確定します。前婚のお子さま、認知されたお子さまなど、把握していなかった相続人が判明することは珍しくありません。同時に、不動産(固定資産税の納税通知書から把握)、預貯金(通帳・取引履歴)、有価証券、生命保険、そして借入金・連帯保証などの負債を含めて、相続財産の全容を確認します。

③遺言書の有無の確認 被相続人が遺言書を残されているかどうかを確認します。自筆証書遺言を発見した場合、原則として家庭裁判所での検認が必要です(法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は検認不要)。公正証書遺言は検認の手続を経ずに、ただちに執行に移すことができます。

④遺産分割協議 遺言書がない場合、または遺言書が遺産の一部しか触れていない場合には、相続人全員で「遺産をどう分けるか」を話し合います。これが遺産分割協議です。一人でも欠けた状態で成立した協議は無効となるため、相続人の確定が前提になります。

⑤遺産分割調停・審判 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。広島市の方であれば原則として広島家庭裁判所が管轄ですが、調停の管轄は相手方の住所地の家庭裁判所が原則のため、相手方が広島県外にお住まいの場合には県外での手続きとなります。調停でも合意に至らないときは、家庭裁判所が分割方法を決定する遺産分割審判に移行します。

⑥相続放棄・限定承認 被相続人に借金が多い、あるいは積極財産より消極財産が大きい可能性がある場合には、相続放棄または限定承認を検討します。相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、この期間を経過すると原則として単純承認したものとみなされます。

⑦遺留分侵害額請求 遺言や生前贈与によって、ご自身の取得分が遺留分(法律が保障する最低限の取り分)を下回っている場合、不足額を金銭で請求できます。遺留分侵害を知った日から1年・相続開始から10年という極めて短い期間制限があり、この期間を過ぎると権利そのものが失われます。

⑧遺産分割協議書の作成・登記・解約 協議または調停で合意に達したら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・実印で押印します。この書面をもとに、不動産の相続登記、預貯金の解約・名義変更、有価証券の移管などの手続きを進めていきます。2024年4月からは相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しなければ過料の対象となります。

ここまでの流れの中で、各相続人の立場や利害が衝突する場面、専門的な判断が必要となる場面が随所にあります。一つひとつの手続きを正確に進めていくためにも、早い段階で広島の弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

広島で相続のサポートを行う、弁護士法人あさかぜ法律事務所の体制

相続のすべての場面に対応できる、総合的な対応力

弁護士法人あさかぜ法律事務所では、相続人の調査・相続財産の調査から始まり、遺言書の確認、遺産分割協議、遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求、遺言無効訴訟、相続放棄、特別縁故者申立てまで、相続に関わるあらゆる手続きを一貫してご支援できる体制を整えています。「協議で解決すると思っていたが、相手が弁護士をつけてきた」「遺留分の請求書が突然届いた」「家庭裁判所から書類が来た」――どの段階からのご相談でも、その時点で取りうる最善の手段をご一緒に検討します。

初回相談は時間制限なし——広島の方のお話を、じっくり伺います

「市役所の30分無料相談に行ったけれど、家族構成を説明しているだけで時間が過ぎてしまった」「他の事務所では、込み入った話をする前に時間切れになってしまった」――そういったお声を、ご相談に来られた方からよく伺います。

相続のご相談は、ご家族関係そのものをお話しいただくところから始まります。ご事情の背景を理解しないまま、表面的なご質問にだけお答えしても、本当に適切な道筋はお示しできません。**広島駅前事務所では、相続の初回ご相談に時間制限を設けておりません。**ご家族のご事情、これまでの経緯、現在のお気持ちまで、納得いくまでお話しください。広島の相続に強い弁護士が、しっかりと耳を傾け、その上で具体的な解決の道筋をご提案いたします。

ご相談方法は、来所・電話・LINEの3チャネル

広島駅前事務所での対面ご相談に加えて、お電話・LINEでの初回無料相談もご用意しています。「平日は仕事で時間が取れない」「広島県外にいる家族とも一緒に相談したい」「文章でやり取りしたい」など、ご事情に応じてお選びください。LINEは24時間受付、お電話は土日祝もご予約を承っています。

弁護士法人あさかぜ法律事務所が取り扱う相続案件——6つの分野と解決実績

広島駅前事務所では、相続にまつわる主要な6つの場面それぞれについて、これまで数多くの解決実績を積み重ねてまいりました。各分野の概要と、当事務所が手がけた代表的な解決事例をご紹介します。


1.相続放棄——プラスもマイナスもまとめて受け継がない選択

相続放棄は、被相続人の財産(プラスの財産も、借金などマイナスの財産も)を一切受け継がないことを家庭裁判所に申し述べる手続きです。被相続人に借金が多い場合、連帯保証人になっていた可能性がある場合、自治体や公的機関からの返還請求の懸念がある場合など、明らかにマイナスが大きいときに利用されます。

相続放棄を考えている・親の借金を引き継ぎたくない|広島駅前の弁護士が期限内に対応します

相続放棄とは―プラスもマイナスも手放す手続き 相続放棄とは、亡くなった方の財産・負債を一切引き継がないことを、家庭裁判所に申し立てる手続きです。 「借金だけ放棄し…

相続放棄には、相続を知った日から3か月という熟慮期間の制限があります。また、相続放棄をする前に被相続人の預貯金を引き出してしまった、不動産の名義変更を進めてしまったなど、いわゆる「単純承認」とみなされる行為をしてしまうと、相続放棄が認められなくなることがあります。「プラスの財産だけ受け継いで、マイナスは放棄する」という選択はできません。財産調査を慎重に行い、相続放棄の要件を満たすかを判断したうえで申述することが重要です。

熟慮期間の3か月を経過した後でも、被相続人の借金の存在を知らなかったなど特別な事情があれば、家庭裁判所に丁寧な説明を行うことで申述が受理される場合があります。当事務所では、単純承認とみなされる可能性のある行動が先行している場合や、熟慮期間経過後の申述についても、家庭裁判所に受理してもらうための主張立証を行ってまいりました。

相続放棄——解決実績の一例

◆熟慮期間経過後の相続放棄申述が受理された事例

被相続人がお亡くなりになってから3か月が経過した後に、自治体から数百万円におよぶ生活保護費の返還請求書が突然届いたというご相談でした。ご相談者さまは、被相続人がそのような返還義務を負っていたことを全くご存じなく、突然の請求に大変動揺されたご様子でした。

当事務所では、被相続人とご相談者さまとの生前の関係、ご相談者さまが返還請求書を受け取るまで返還義務の存在を知り得なかった事情を丁寧に整理し、家庭裁判所に対する事情説明書を作成しました。被相続人の財産状況をご相談者さまが把握できる立場になかったこと、自治体からの請求書が届いて初めて返還義務の存在を知ったことを、客観的な資料を添えて主張しました。

その結果、家庭裁判所は熟慮期間経過後であっても本件で相続放棄を申述するに至った経緯に合理性があると判断し、相続放棄申述を受理しました。これにより、ご相談者さまは数百万円の返還義務を免れることができました。広島県内でも自治体からの突然の請求に直面される方は少なくなく、同様のご相談には特に注力して対応しております。


2.遺産分割協議——相続人全員で財産の分け方を決める

遺産分割協議は、遺言書がない場合(または遺言書が遺産の一部しか定めていない場合)に、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意の上で遺産分割協議書を作成する手続きです。法定相続分は法律で定められていますが、相続人全員が合意すれば、それと異なる分け方をすることも自由にできます。

「相続で揉めて話が進まない」を広島の弁護士が解決|遺産分割協議の代理交渉・調停対応

遺産分割協議とは――相続人全員で行う話し合い 被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員が参加して「どの財産を誰が取得するか」を話し合う手続きが「遺産分割協議…

協議をスムーズに進めるためには、①相続人全員が確定していること、②相続財産の全容が把握されていること、③相続人それぞれの希望と、それに対する法的な評価が整理されていることが前提になります。これらの前提を欠いたまま協議に入ると、後になって新たな相続人や財産が判明したり、生前贈与(特別受益)や介護への貢献(寄与分)の主張が出てきたりして、合意した内容が揺らいでしまうことがあります。

当事務所では、戸籍をたどっての相続人調査、金融機関への取引履歴照会・固定資産税納税通知書からの不動産の特定、特別受益・寄与分の主張整理を行ったうえで、相続人どうしの利害を踏まえた現実的な協議案をご提案します。協議が膠着しているケースでは、相手方の代理人弁護士・他の相続人と直接交渉を行い、ご依頼者さまにとって最善の合意点を探ります。

遺産分割協議——解決実績の一例

◆行方の分からなかった共同相続人を調査し、速やかに遺産分割協議を成立させた事例

ご相談者さま(後妻)が地元金融機関に被相続人の預貯金の解約手続きに行かれたところ、「他に相続人がいるため、その方の同意がないと解約できない」と告げられたというご相談でした。被相続人には前妻との間にお子さまがおられ、そのお子さまは長年連絡が途絶えており、所在も分からないとのことでした。前妻のお子さま(相手方)はすでに別の弁護士に依頼を済ませており、当事務所が受任した時点で交渉の主導権を握られている状況でした。

当事務所ではまず、戸籍をさかのぼって前妻のお子さまを特定したうえで、相手方代理人弁護士との交渉を開始しました。被相続人名義の自宅不動産を後妻が取得することを前提に、代償金として前妻のお子さまにいくらをお支払いするのかが最大の論点でした。

協議のために必要となる不動産評価資料、預貯金残高証明、過去の取引履歴を順に整え、前妻のお子さまが請求してきた金額の根拠を一つひとつ検討しました。その結果、相手方が当初主張していた代償金額を大幅に下回る金額で合意することに成功し、ご相談者さま(後妻)は自宅不動産を含むほぼすべての遺産を取得することができました。当初は「自宅を手放さなければならないかもしれない」と覚悟されていたご相談者さまから、「想像していたよりずっと良い結果になり、安堵しました」とのお言葉をいただきました。


3.遺産分割調停——広島家庭裁判所等で行う公的な話し合い

遺産分割協議が相続人どうしで合意に至らない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停は、家庭裁判所の調停委員が双方から事情を聞き、合意に向けた調整を行う手続きです。広島市内の方が申立人となる場合、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄となるため、必ずしも広島家庭裁判所で行われるわけではありません。逆に、広島県内にお住まいの方が相手方となる場合には、広島家庭裁判所での調停となるのが通常です。

「相続で揉めて話が進まない」を広島の弁護士が解決|遺産分割協議の代理交渉・調停対応

遺産分割協議とは――相続人全員で行う話し合い 被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員が参加して「どの財産を誰が取得するか」を話し合う手続きが「遺産分割協議…

調停では、相続人本人または代理人弁護士のみが調停室に入ることができます。調停委員は中立的な立場で双方の主張を整理し、必要に応じて法的な観点から助言を行います。**調停を有利に進めるためには、自分の主張を法的に整理して伝えること、相手方の主張に的確に反論することが不可欠です。**広島市内・広島県内の方が、遠方の家庭裁判所での調停に出席し、ご自身だけで主張を組み立てるのは、時間的にも精神的にも大きな負担になります。

当事務所では、広島駅前事務所での綿密な打ち合わせを行ったうえで、調停期日に弁護士が同席または代理出廷します。ご依頼者さまに代わって調停委員に対する主張・立証を行い、調停委員からの法的指摘にもその場で対応します。

遺産分割調停——解決実績の一例

◆相続人ではない相手方配偶者の関与により協議が膠着していたところ、調停申立てによって早期解決を実現した事例

ご相談者さまは、被相続人のお子さまでした。共同相続人は他にも複数いらっしゃったのですが、そのうちの一人の配偶者(つまり相続人ではない人物)が遺産分割の話し合いに執拗に介入してきており、ご相談者さまへの度重なる連絡で疲労困憊されたご様子で当事務所にいらっしゃいました。

当事務所が受任した直後の段階では、相続人ではない相手方配偶者が遺産の中身や評価について独自の主張を繰り返し、本来の当事者である共同相続人どうしの冷静な話し合いが事実上不可能な状態に陥っていました。協議による解決は困難と判断し、ただちに資料を精査したうえで遺産分割調停を申し立てました。

**調停手続きの調停室には、原則として相続人本人と代理人弁護士しか入ることができません。これにより、相続人ではない相手方配偶者の関与を法的に排除することに成功しました。**調停委員に対しては、当事務所において事前に整理した遺産目録・財産評価資料・各相続人の特別受益主張への反論をはっきりと提示し、争点を絞り込んでいきました。その結果、当初の混乱した協議の状況からは想像できないほどスムーズに調停が進行し、ご相談者さまにとって満足のいく内容で調停が成立しました。「以前は終わりが見えなかったのに、想像していたよりも早く決着がつきました」とご感想をいただきました。


4.遺留分侵害額請求——法律が保障する最低限の取り分を、金銭で取り戻す

遺留分は、配偶者・子(およびその代襲相続人)・直系尊属に対して、法律が保障している最低限の遺産取得分です。被相続人が遺言や生前贈与によって特定の相続人や第三者に財産を集中させていた場合、遺留分権利者は、不足分を金銭で請求することができます(2019年7月1日施行の改正民法により、それまでの「現物返還」原則から「金銭請求」原則に変更されました)。

遺留分侵害額請求には、次の極めて短い期間制限があります。

  • 遺留分侵害を知った日から1年――この期間内に、相手方に対して請求の意思表示をしなければなりません。意思表示は配達証明付きの内容証明郵便で行うのが通常です。
  • 相続開始から10年――遺留分侵害を知らなかった場合でも、この期間が経過すれば権利は消滅します。

「遺言で全部を取られた」「生前贈与で兄弟間の取り分が不公平」というケースでは、まず遺留分の有無と金額を計算する必要があります。生前贈与の取扱い、生命保険金の評価、不動産の評価方法、特別受益の主張など、計算には複雑な論点が含まれます。広島駅前事務所では、請求する側のご相談だけでなく、過大な請求を受けた側の代理人として、適切な反論・減額交渉を行う業務も行っています。

広島駅前の相続に強い弁護士が解説 遺留分侵害額請求──遺言・生前贈与で取り分を奪われたあなたへ

「父の遺言を見たら、自分の取り分が他のきょうだいに比べて極端に少なかった」 「相続財産を調べたら、すでに生前にきょうだいだけが多額の贈与を受けていた」 「遺言執…

遺留分侵害額請求——解決実績の一例

◆遺言執行者の死亡により執行が滞っていた事案で、新たに遺言執行者選任を申し立て、遺留分侵害額の支払原資を確保した事例

ご相談者さまは、被相続人(夫)の後妻でした。被相続人と前妻との間にはお子さまが2名いらっしゃり、被相続人は前妻のお子さま2名と後妻のご相談者さまに財産を相続させる旨の自筆証書遺言を残していました。しかし、ご相談者さまの取得分は法定相続分を大きく下回っており、遺留分侵害額請求の対象となる事案でした。

問題は、被相続人の遺産には金融資産のほかに評価額の大きい不動産が含まれていたため、相手方(前妻のお子さま2名)が遺留分侵害額に相当する金銭を実際に支払えるかどうかが懸念されたことです。さらに、自筆証書遺言で指定されていた遺言執行者が、被相続人より先にお亡くなりになっており、遺言の執行が動き出していない状態でした。

当事務所はまず、新たな遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てるところから手続きを進めました。遺言執行者が就任して初めて、遺言に従った不動産登記の名義変更や預貯金の解約が可能になります。これにより相手方の手元に遺産が現実に渡り、遺留分侵害額をご相談者さまに支払うための原資が確保される――この道筋を整えることが、本件解決の鍵となりました。

ご相談者さまはご高齢でいらっしゃったため、ご相談者さまのご令嬢(前夫との間のお嬢さま)ご夫婦のご協力もいただきながら、方針説明を丁寧に重ねました。最終的には、ご相談時にご説明していた想定どおりの金額で遺留分侵害額を受領することができ、しかも当初の見込みよりも早期の解決となりました。「無事に支払いがなされ、安堵しました」とのお言葉を、相手方ご本人からも「丁寧な説明をありがとうございます」とのお言葉をいただきました。


5.遺言無効訴訟——遺言の有効性そのものを争う訴訟手続き

遺言無効訴訟は、遺言の作成過程や形式に重大な問題がある場合に、その遺言全体または一部を無効とすることを求めて提起する訴訟です。よく問題となるのは、①遺言者の意思能力(認知症の進行による遺言能力の欠如)、②自筆証書遺言の形式違反(日付・署名・押印の欠落、代筆など)、③遺言の作成過程に他者の不当な働きかけがあった場合などです。

遺言無効訴訟は、地方裁判所での訴訟手続きとなり、医師の意見書、医療記録、公証人とのやり取りの記録、関係者の陳述書など、専門的な証拠の収集と主張立証が求められます。広島市内の方が原告または被告となる場合、広島地方裁判所が管轄になることが多いです。

当事務所では、遺言の有効性を争う原告側だけでなく、遺言で財産を取得された方が遺言無効訴訟を起こされた被告側の代理人として、遺言者のご意思を法的に守る業務も多数行っています。「亡くなった方の最後の意思を、想いどおりに実現する」――これも遺言無効訴訟の重要な側面です。

遺言無効訴訟——解決実績の一例

◆公正証書遺言の被告側として、相手方による遺言無効主張を撤回させた事例

ご相談者さまは、被相続人(遺言者)と親族関係になく、本来であれば法定相続分はゼロという立場の方でした。しかし、被相続人は生前にご相談者さまに財産を遺贈する旨の公正証書遺言を作成しておられました。被相続人がお亡くなりになった後、法定相続人の側から「遺言作成時、遺言者に十分な意思能力がなかったので無効である」として、遺言無効訴訟が提起されました。

ご相談者さまは、遺言を作成された司法書士の先生のご紹介で当事務所にお越しになりました。受任後、当事務所では公正証書遺言作成時に公証役場へ提出された添付書類一式を取り寄せ、遺言作成時の被相続人の状況を綿密に検証しました。

検証の結果、遺言作成日に近接した時期の医療記録から、被相続人に十分な意思能力があったこと、公証人との面談記録から、遺言の内容と被相続人ご本人の意思が明確に合致していたことが裏付けられました。これらを訴訟手続きの中で粘り強く主張・立証した結果、相手方は遺言無効の主張を撤回するに至りました。

これにより、被相続人ご本人がご生前に明確に表明された「ご相談者さまに財産を遺贈する」というご意思を、法的にそのまま実現することができました。ご相談者さまからは、「もともと相続分がない立場でしたので、本当に助かりました。遺言を書いてくださった方の想いをそのまま繋げることができ、心から感謝しています」とのお言葉をいただきました。


6.相続人不存在・特別縁故者——法定相続人がいない方を、生前の縁故で支える制度

被相続人に法定相続人が一人もいない場合、または相続人全員が相続放棄をして相続人不存在となった場合、相続財産は最終的に国庫に帰属することになります。しかし、その前段階として、被相続人と生前に特別な縁故があった方が、家庭裁判所に申し立てることで、相続財産の分与を受けられる制度があります。これが「特別縁故者に対する相続財産分与」(民法958条の2)の制度です。

特別縁故者として認められるためには、民法上「①被相続人と生計を同じくしていた者」「②被相続人の療養看護に努めた者」「③その他被相続人と特別の縁故があった者」のいずれかに該当することが必要です。事実婚のパートナー、長年同居して身の回りの世話をしてきた親族(法定相続人にあたらない方)、献身的に介護を続けてきたご友人などが、典型的なケースです。

手続きとしては、まず家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。相続財産清算人が公告手続きを行い、相続人捜索の公告期間(通常6か月)が経過してもなお相続人が現れなかったことを前提として、特別縁故者の側で、生前の縁故関係を裏付ける具体的な事実を主張・立証していくことになります。「生前のお世話の実態」を裁判所に伝わるように整理することが、この手続きの最も難しく、また最も大切な部分です。

相続人不存在(特別縁故者)——解決実績の一例

◆複数の特別縁故者候補について、それぞれ等分の財産分与を獲得した事例

被相続人には法定相続人が一人もおらず、生前のお世話を長年にわたって担ってきた候補者の方が複数いらっしゃるという事案でした。被相続人の生活が成り立っていたのは、複数の方々がそれぞれ異なる場面で献身的に支えてこられたからこそであり、誰か一人にだけ財産を分与するのは妥当ではない――というのが当初からの方針でした。

当事務所では、まず家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立てを行い、相続人捜索の公告期間が経過するのを待って、**それぞれの候補者の方について、被相続人との生前の関わり方の具体的な内容を一件ずつ詳細に整理しました。**通院への付き添いの記録、日常の家事支援の様態、緊急時の対応、被相続人の精神的な拠り所となっていたエピソードなど、それぞれの候補者がいかにして被相続人の生活を支えてこられたかを、客観的な裏付けとともに家庭裁判所に提出しました。

家庭裁判所は、候補者全員について特別縁故者性を肯定し、それぞれの申立人に対して等分に相続財産を分与する旨の審判を下しました。「思った以上に時間はかかりましたが、二人とも同じ内容の財産をいただける裁判所からの決定をもらえて、心から満足しています」とのお言葉をいただきました。生前のご縁の深さが、法的にきちんと評価された事例です。


弁護士費用について——透明性のあるご説明と、後悔のないご判断のために

弁護士に依頼するうえで、費用は誰しも気になるところです。広島駅前事務所では、ご依頼内容に応じた見積りを、相談の場で具体的にお示ししております。着手金がいくらか、報酬金がどのような場合に発生するか、実費としてどの程度の金額が見込まれるか――これらを最初の段階で明確にお伝えし、ご依頼者さまが「依頼することのコスト」と「依頼することで得られる利益」を冷静に天秤にかけられるようにいたします。

費用倒れの可能性がある事案については、その旨もはっきりと申し上げます。ご相談の場で即座に決断していただく必要はございません。ご自宅でゆっくりご検討のうえ、改めてご返答いただいて構いません。

弁護士費用の詳細は、こちらの弁護士費用のご案内ページをご覧ください。


広島の相続のご相談は、初回無料・時間制限なし

相続にまつわるお困りごとは、ご家族関係そのものを揺さぶる、極めてプライベートで重い問題です。広島駅前事務所では、ご相談者さまが安心してお話しいただけるよう、初回ご相談を無料・時間制限なしで承っております。

来所相談のほか、お電話・LINEでも初回無料相談を受け付けています。広島市内・広島県内の皆さま、また広島県外にお住まいでも広島の不動産や広島家庭裁判所の手続きが関わる方々のご相談を、お待ちしております。

◆お電話でのご相談 082-207-0720(受付時間 9:00〜21:00/土日祝もご予約受付中)

◆LINEでのご相談 24時間受付。文章でのやり取りや写真送付にも対応します。

◆ご来所でのご相談 広島駅前事務所(広島市南区荒神町5-8 キャッスル林305号室) 広島駅から徒歩圏内、お車でのお越しも可能です。

広島で相続にお困りの方、まずはお気軽にお問い合わせください。広島の相続に強い弁護士が、ご事情を丁寧にお伺いし、解決への道筋をご一緒に考えてまいります。

遺言作成

相続を争族にしないために

遺言といわれても、まだまだ先のことだとお考えの方も多いでしょう。しかし、死はいつ訪れるかわかりません。万が一に備えて自分の意思を遺言の形で明らかにしておきますと、遺産をめぐって親族が相争う(相続ではなく争族)悲しい事態を未然に防ぐことに役立ちます。

遺言がなければ、原則として、民法で定められた法定相続人に法定相続分が分配されることになりますが、遺言を作成することによって財産の分け方などにつきあなたの意思を反映させることができるのです。特に、次のような場合には、遺言書の作成をご検討いただくことが必要かと思われます。

  • 内縁関係の妻に財産を残したい
  • 子供がいない場合に、兄弟姉妹には財産を残さず、妻に全財産を残したい
  • 相続人が誰もいない
  • 離婚協議中で、相手方に相続をさせたくない
  • 認知していない子どもに財産を残したい
  • お世話になった人に財産を残したい
  • 特定の相続人に財産を残したくない

相続・遺言に関する相談・紛争に対し、的確かつ実戦的なアドバイスを行うためには、知識のみならず、交渉、調停、訴訟などを通じて実際の紛争に直接的に関わった経験が必要不可欠ですが、実際の紛争に直接的に関与できる専門家は弁護士のみです。

ご相談に際しては、当職の弁護士としての経験に基づき、相談者の方にとって可能な限り有利な解決を勝ち得るための実戦的なアドバイスを提供いたします。

また、当事務所では、ご事情によりご相談にお越しいただけない方のために、出張相談も致しております。ご希望の日時や場所をお電話にてお知らせいただければ、後日、私の方でご希望の場所へお伺いいたします。

遺産分割

弁護士による適切な解決を

遺産相続は、感情的な対立から紛争が泥沼化しやすいといわれています。今後も何かとお付き合いの続く親族同士なのですから、泥沼化して膠着した状態になる前に、円満に解決したいものです。

親族間で遺産分割が始まったものの、遺産がどれくらいあるかわからない、他の相続人が遺産を独占している、他の相続人と意見が折り合わない、法定相続分だけでは納得いかない、他の相続人に弁護士がついた、遺産分割協議書に押印を求められているが納得できない、もう精神的に参ってしまったなど様々な悩みを抱えていらっしゃる方、まずは当事務所へお話をお聞かせください。一度弁護士に相談することが早期解決の糸口になるかと思います。

問題のないようにみえる遺産分割協議の内容でも、法律的に本来もらえるべき遺産が相続できていないことも多々見られます。一旦、遺産分割協議書に署名してしまうと、後で取り消すことは通常はできません。後悔することの無いよう、遺産分割協議を行う前に一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。遺産分割が話し合いでまとまらない場合には、裁判所の調停や審判によって遺産分割の方法を決めることもできます。

当事務所では、ご事情によりご相談にお越しいただけない方のために、出張相談も致しております。ご希望の日時や場所をお電話にてお知らせいただければ、後日、私の方でご希望の場所へお伺いいたします。

遺留分侵害額請求

ちょっとしかもらえない。おかしい?

お亡くなりになった方の相続財産が,遺言によって全て特定の誰かに渡ることになれば、財産をもらえなかった遺族は生活に困ってしまうかもしれません。このような事態を防ぐべく、最低限度の財産を遺族に保障する制度が遺留分です。

兄弟姉妹を除く法定相続人には、最低限度の財産の取り分として,このような遺留分が保障されています。遺言で法定相続分と異なる遺産の配分が決められ,その結果として自分がもらえる財産が少なくなってしまった方は,財産を多くもらった方に対し,遺留分に相当するだけの金銭を支払うよう求めることができます。

ただし、この遺留分は、何もせずとも当然にもらえるものではありません。「遺留分侵害額請求」という言葉が示すとおり、請求をしなければなりません。

請求をしないままに時間が経ってしまうと(①相続が開始したことと,遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことの両方を知った時から1年間,または②相続開始から10年間)、結局財産を一切もらえないことになりかねません。1年という非常に短い期間で権利が消滅してしまいますので,特に注意が必要です。

また、既に述べたとおり,この遺留分侵害額請求は,遺言によって遺産をもらった人に対して、もらい過ぎ・取り過ぎだという理由で金銭の支払いを求める権利です。そのため,遺留分侵害額請求をなされた方と,請求を受けた方との間で揉め事になるケースが少なくありません。

また,遺留分として支払ってもらえる金額は,土地や建物を含む全ての遺産を金銭に換算したうちの一定割合となります。そのため,間があけばあくほど、遺言を残された方が亡くなってしまった当時の土地・建物の価値を確認することが難しくなり,トラブルに発展することも多くなりがちです。

以上のように,遺留分侵害額請求には色々な問題がつきまといます。みなさまのケースではどのような問題が起こり得るのかをご確認いただくためにも,遺留分侵害額請求を行うにあたっては,弁護士へのご相談をおすすめいたします。