後遺障害認定

14級の方、非該当だった方も

事故直後から一定期間の強い症状が治ゆした後も、なお残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを「後遺障害」いいます。

後遺障害と聞くと、両手を切断してしまったり、目が見えなくなってしまったりといった大変なものを想像しますが、いわゆるむち打ち(これも大変なけがですが)のようなけがでも、後遺障害として認定されることもあります。

後遺障害は第1級~第14級(むち打ちなどはこの第14級に該当することが多いです。)の後遺障害等級ごとに慰謝料額、労働能力喪失率が定められており、基本的には、この後遺障害等級に従った基準額に沿って増額交渉などを行うことになります。

では、この後遺障害等級がどのように認定されるのかと申しますと、損害保険料率算出機構というところに提出する書面のみを審査して認定されるのが原則となっています。

そこで、その算出機構に提出する書面が、いかに等級認定基準に沿った適切なものであるかが極めて重要になってきます。どれだけ体に痛みが残っていても提出する書面に必要なことが書かれていなければ、残念ながら非該当として後遺障害に関する補償が受けられなくなってしまいます。

そして、その認定基準は一般に広く公開されているわけではありません。当事務所は、繰り返し手続きを行う中で、一般公開されていない基準や傾向を把握しており、ポイントを押さえた被害者請求(相手方保険会社に一任せず、当事務所で認定手続き申請を行うことをいいます。)を行い、適正な等級認定を獲得してきております。

裁判基準

弁護士による示談のメリット

交通事故における損害賠償の基準には、自賠責保険基準、任意保険基準及び裁判基準の3つの基準があり、「自賠責基準<任意保険基準<<<裁判基準」と裁判基準が最も高額になっております。

ご自身での保険会社との交渉の結果、「これが基準での上限です。」と言われてしまえば、早く終わらせて示談金手に入れたいし、まぁ大手の保険会社の社員が上限というならそうなんだろうと思われ、示談書にサインされたとしても無理はありません。

しかし、上記のように、保険会社の基準は自賠責保険基準に若干上乗せした程度のものであることが多く、私たち弁護士が基準とする裁判基準からすると相当低額であることが多々あります。

なぜ、弁護士が代理人になった場合に賠償金額が多くなるかと申しますと、弁護士が代理人となった場合、最終手段として訴訟を提起されるおそれがあり、保険会社としては、訴訟コストをふまえるとできるかぎり任意に解決したいと考え、裁判基準に近い金額での示談が可能となるのです。

ご自身で交渉された結果、自賠責基準よりも多い任意保険基準を提示されて満足され示談書に一度でもサインしたとなると、基本的に示談のやり直しはできません。

示談提案内容に納得されていない場合はもちろん、提案内容にある程度納得されている場合でも、念のために当事務所にご相談されることをお勧めします。ご相談はもちろん無料(出張相談を除きます。)で承っております。

また、保険会社からの示談提示後に当事務所にご依頼される場合、ご依頼者にお渡しする賠償金が、弁護士費用の支払いにより結果的にご依頼前の保険会社からの提示額以下となることの無いように配慮した報酬基準を定めておりますので、安心してご依頼いただけます。

弁護士費用特約について

皆さまからよくご相談いただく交通事故について,弁護士費用特約の内容をご説明差し上げる機会が多いので,こちらのホームページでも以下にポイントをご紹介いたします。

①弁護士費用特約への加入の有無は保険証券・共済証券をご確認ください。

ご自身が弁護士費用特約にご加入されておられるかご存じないまま,相手方保険会社との示談に応じてしまわれるケースがあります。

同特約への加入の有無は,保険証券(又は共済証券)の特約欄をご覧いただくとわかります(加入している場合は,「弁護士費用特約」と明示してあったり,弁護士費用特約加入の欄に「○」等が印字されています。)。

②弁護士費用特約を使っても等級は下がりません。

弁護士費用特約に入っているけど,使うと等級が下がって保険料が上がってしまうのではないかと心配される方もいらっしゃいますが,弁護士費用特約を使っても等級は下がりませんのでご安心ください。

また,ご自身に事故について過失が認められる場合でもご使用いただけます。こちらが100%悪くない時ではないと使えないと誤解されておられる方がいらっしゃいますが,そのようなことはありません。

③歩行中の事故,ご家族が遭われた事故,交通事故以外の紛争にも適用できるものもあります。

ご自身が自動車を運転している場合に限らず,歩行中や他の自動車に乗車中に事故にあわれた場合にも特約を使用することができるものが多いようです(各保険会社保険約款の内容によります)。

また,被保険者ご自身が事故に遭われた場合だけでなく,ご主人,奥さま,お子さまが事故に遭われた場合以外についても特約を使うことができるのが一般的です。

さらに,交通事故以外の案件(例:暴行を加えられて大けがをした)においても使用できるものもあります。

④1事故1名につき弁護士費用300万円までカバーされる内容が一般的です。

弁護士にかかる費用は,着手金,報酬,日当,交通費,実費等があります。

これらについて各保険会社により若干の違いはありますが,1回の事故につき,被保険者お一人あたり300万円まで保険会社が支払うとの内容が大半です。

例えば,一つの事故でお二人がお怪我を負われた場合(ドライバーと助手など)は,お一人につき300万円まで(300万円÷2で一人150万円まで減額されるわけではありません)保険会社から支払われます。

また,たまに誤解がありますが,損害賠償額が300万円まででないと弁護士費用特約を使えないというものではありません。

⑤ご依頼される弁護士はご自身でお選びいただけます。

ご自身で相談に行かれ,回答内容に納得できた弁護士にご依頼されることができます(相談費用も弁護士費用特約により保険会社から支払われます。)。

⑥弁護士に依頼=裁判ではありません

弁護士に依頼すると裁判などのオオゴトになってしまうから煩わしい。とお考えの方もおられるでしょう。

しかし,私たち弁護士が受任しても必ずしも裁判になるわけではありません。

経験の豊富な弁護士と相手方保険会社による示談によって,早期かつ裁判基準での適切な金額での解決が実現でき,なおかつ弁護士に支払う費用を保険会社が負担してくれる。これこそが弁護士費用特約の最大のメリットです。

その他ご不明な点等ございましたら,ご遠慮なくお申し付けください。相談費用も弁護士費用特約で賄えます。

保険証券・共済証券や約款をお持ちであれば,ご相談時にご持参ください。

出張相談についても承っております。