「数十年前の借金について、元本の数倍にも膨れ上がった遅延損害金を含む金額で、突然、請求書が届いた」――そのようなご相談が、広島駅前事務所には数多く寄せられています。
借金には消滅時効という制度があり、最後に返済した日から一定期間(多くの場合5年)が経過していれば、所定の手続きで支払義務を消滅させ、請求額を0円にできる可能性があります。これを「時効の援用」(民法145条)といいます。
しかし、この制度には極めて重要な落とし穴があります。請求書に書かれた連絡先にうっかり電話をしてしまうと、それだけで時効援用ができなくなり、膨れ上がった全額を支払わなければならなくなることがあるのです。
広島で古い借金の請求を受け取った方は、相手に連絡する前に、まず広島駅前事務所までご相談ください。
消滅時効援用とは——5年・10年の経過で借金がゼロになる可能性
消滅時効は、債権者が権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、債務者が時効を援用することで債務を消滅させることができる制度です。
時効期間の目安
- 消費者金融・銀行・クレジットカード会社からの借入 → 多くの場合、最後の返済日(または返済期日)の翌日から5年で時効
- 2020年3月31日以前の借入(改正前民法)には別の期間が適用される場合があります
- 判決等で確定した債権は時効期間が10年に延長されます(民法169条)
時効は「自動的」には完成しない
ここが最も重要な点です。5年・10年が経過しても、それだけでは借金は消えません。「時効が完成したので主張します」という意思表示=援用が必要です(民法145条)。
援用の方法は、裁判外であれば配達証明付き内容証明郵便で行うのが実務上の基本形です。送達日と内容を客観的に証拠化できるためです。訴訟が起きている場合は、答弁書または準備書面で援用します。
広島駅前事務所に寄せられる3つの典型パターン
パターン1|「ご連絡いただきたい」書面が届いた
数十年前の借金について、元本の数倍にも膨れ上がった金額で、債権者またはその代理人弁護士から「ご連絡いただきたい」「お支払いの意思を確認したい」といった書面が届くケースです。
債権者本人からの通知であった場合、すでに時効期間が経過している可能性が相応にあります。時効に罹っていない債権であれば、債権者は督促ではなく直ちに訴訟を提起しても回収できるはずだからです。「まずは連絡してほしい」というスタンスは、債務の承認をさせて時効を更新させたいという意図の表れであることが少なくありません。
一方、代理人弁護士からの通知の場合、弁護士には職務上の倫理規律があり、すでに消滅時効に罹った債権についてその事実を伝えずに請求することはリスクを伴うため、基本的には想定しにくいといえます。もっとも、時効中断(更新)事由の有無や債権譲渡の経緯によっては、弁護士名義の請求でも時効援用が可能なケースは存在します。
いずれのパターンでも、書面記載の連絡先に直接連絡することは厳禁です。広島駅前の弁護士にまず書面をお持ちください。
パターン2|業者から電話・自宅訪問・「千円だけでも」の督促
「千円だけでもいいから支払ってほしい」――これは、業者が時効を更新(旧民法での中断)させるために用いる典型的な手口です。
5年の時効期間が経過していても、満了前に「はい、確かに借りました」と認めたり、ほんの一部の金額(千円・五百円)でも支払ってしまうと、それが「債務の承認」(民法152条)と評価され、その時点から時効が新たに進行を開始します。つまり、また5年または10年経過しないと援用できなくなるのです。
業者は、自宅訪問や電話督促のなかでこの「承認」を引き出した後、訴訟を提起して「債務者本人が支払う旨を述べているのだから時効援用はできない」と主張してきます。少額の支払いを促すのは、その千円自体が目的ではなく、承認の証拠を作ることが目的です。訪問担当者の交通費・人件費を考えれば、千円の回収で利益が出ないことは明らかです。
なお、貸金業法21条および同施行規則19条により、自宅訪問や電話による取り立ては午前8時から午後9時の間に限定されており、これ以外の時間帯の取り立ては違法です。
パターン3|亡くなった親の古い借金を相続した
ご家族が亡くなった後、被相続人の机から古い借用書が出てきた、あるいは相続後に債権者から請求書が届いた――こうしたケースでは、相続放棄と消滅時効援用のいずれが有利かを慎重に検討する必要があります。
業者が亡くなった方の戸籍・住民票を調査して相続人であるご家族の住所を特定し、請求してくる行為自体は、適法です。収入のある相続人世代を狙って請求してくるという構造を前提に、戦略的な対応が求められます。
このパターンでは、債権者からの電話に支払意思を示してしまうと相続人自身による債務の承認となり得ますので、着信への応答にも細心の注意が必要です。
やってはいけない3つの対応
書面・電話・訪問のいずれのパターンでも、共通して避けていただきたいのは次の3点です。
- 書面記載の連絡先に直接電話・返信しないこと
- 「払います」「分割で払えます」「確かに借りました」と一言でも認めないこと
- 千円・五百円といった少額であっても、絶対に支払わないこと(振込・現金問わず)
なお、消滅時効期間が満了した後に「承認」してしまった場合でも、最高裁判所の判例(最判昭和41年4月20日)により、信義則上、その後の時効援用が認められなくなる場合があります。期間満了の前後を問わず、まずは弁護士への相談を最優先にしてください。
相続放棄と消滅時効援用——選択の判断基準
亡くなった方の借金が判明した場合、相続人には主に2つの選択肢があります。
相続放棄
すべての債務から解放されますが、プラスの遺産(不動産・預貯金等)も一切取得できません。家庭裁判所への申述が必要で、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期間制限があります(民法915条1項)。
消滅時効援用
債務だけを消滅させ、プラスの遺産は取得できるという大きなメリットがあります。ただし、時効成立の条件(期間満了・援用権者・更新事由不存在等)を満たす必要があります。
重要な留意点
消滅時効援用を一度行うと、その後に相続放棄をすることは原則としてできません(単純承認に該当するため)。順序を誤ると取り返しがつきませんので、債務総額・時効状況・相続財産の価値を総合的に検討した上で判断する必要があります。
抵当権付き不動産がある場合の戦略
被相続人名義の不動産に抵当権が設定され、被担保債務の時効が完成している場合、消滅時効を援用することで被担保債務が消え、抵当権の抹消手続が可能となります。物件に価値が残存していれば、債務支払義務を消滅させたうえで資産として手元に残すという選択肢が開けます。相続放棄を選ぶとこの活用余地は失われます。広島市内・近郊に被相続人名義の不動産がある事案では、特に慎重な検討が必要です。
ご相談から解決までの流れ
- ご来所相談(または電話・LINEでの初回確認) 届いた書面・心当たりのある債権の概要をお伺いし、時効援用の見込みを判断します。
- 債権者への調査(受任後) 契約日・最終弁済日・債権譲渡の有無・確定判決の有無等、時効起算点と更新事由を精査します。
- 時効援用通知書の作成・発送 配達証明付き内容証明郵便により、援用の意思表示を確実に証拠化して送達します。
- 援用後の対応 信用情報機関への事故情報削除・異動消除の確認、ご相談者様の生活への影響を抑えるアフターケアまで対応します。
広島で時効援用にお悩みの方へ
「請求書が届いた」「業者から電話があった」「親の古い借金が出てきた」――どの段階のご相談でも、まず連絡する前にご相談ください。一本の電話、一通の返信が、時効援用の可能性を失わせることがあります。
弁護士法人あさかぜ法律事務所 広島駅前事務所では、広島弁護士会所属の後藤信彦弁護士を中心に、関連事務所(山口県弁護士会・第一東京弁護士会所属の弁護士を含む計4名体制)と連携し、時効援用案件を数多く取り扱っております。書面到達からの初動が早いほど、選択肢は広く保たれます。
弁護士費用は明朗会計でご案内しております。詳しくは 弁護士費用ページ をご確認ください。
広島駅前事務所|TEL 082-207-0720(平日9:00〜18:00) LINEでのご相談予約も承っております → LINE公式アカウント 平日夜間相談・出張相談にも対応

