相続放棄とは―プラスもマイナスも手放す手続き

相続放棄とは、亡くなった方の財産・負債を一切引き継がないことを、家庭裁判所に申し立てる手続きです。

「借金だけ放棄して、預貯金は受け取りたい」ということはできません。相続放棄は「相続人であることを放棄する」手続きであり、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて放棄することになります。

相続放棄をすると、放棄した方は最初から相続人でなかったものとみなされます。放棄によって相続分が変わり、後順位の親族(兄弟姉妹・甥姪など)に相続権が移ることがあります。放棄の前に全体像を確認することが大切です。


相続放棄を検討すべき3つのケース

相続放棄が有効な選択肢になる主な場面を確認してください。

①借金がプラスの財産を上回るとき 借金・連帯保証債務・税金の滞納など、マイナスの財産の方が多い場合は放棄を検討します。財産調査の結果を見て判断します。

②疎遠な親族の相続人になったとき 後順位の相続人として、知らなかった方の相続に巻き込まれることがあります。面識のない方の借金を引き継ぎたくない場合、放棄が有効です。ただし、本来受け取れる財産もすべて失うため、慎重に検討してください。

③相続に関わりたくないとき 兄弟間の感情的な対立が激しく、手続きに関わること自体が苦痛な場合も、放棄という選択肢があります。ただし、本来受け取れる財産もすべて失うため、慎重に検討してください。


3か月の熟慮期間―期限の延伸と期限後の対応

相続放棄の申述は、相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません(民法915条)。この期間を「熟慮期間」といいます。

3か月以内に財産・負債の調査が終わらない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の延長」を申請することができます。1〜3か月程度の延長が認められるケースが多いです。

「3か月が過ぎてしまった」という場合でも、諦める必要はありません。亡くなったことを知った時期・財産の存在を知った時期・放棄できなかった事情などによっては、期限後でも放棄申述が受理される可能性があります。当事務所では、熟慮期間経過後の相続放棄申述が受理された実績があります。まず一度ご相談ください。


H2:やってはいけないこと―法定単純承認に注意

相続放棄を考えている場合、特に注意が必要なのが「法定単純承認」です。

法定単純承認とは、相続人が相続を「承認した」とみなされる行為のことです。この状態になると、たとえ本人に放棄の意思があっても、家庭裁判所は放棄申述を受理しなくなります。

代表的な法定単純承認のパターンは次のとおりです。

・被相続人の預貯金を引き出して使ってしまった

・遺産の一部を売却した

・高価な動産類を相続人間で分けた——これらの行為は、「相続人として振る舞った」とみなされます。

「形見分けをした程度なら大丈夫では」と思われるかもしれませんが、高額の動産・貴金属などは注意が必要です。相続放棄を考えているなら、遺産には一切手をつけないことが原則です。


受理通知書と受理証明書―放棄が認められた後の手続き

相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が申立人に送付されます。1通しか発行されないため、大切に保管してください。

貸金業者や金融機関から請求が来た場合に放棄の事実を証明するには、別途申請が必要な「相続放棄申述受理証明書」を取得します。通知書でも代替できる場面がありますが、確実な証明が必要な場面では証明書の取得をお勧めします。

放棄した後の空家の保存義務

相続放棄をしても、放棄した時点でその財産を「現に占有」していた場合には、他の相続人または家庭裁判所が選任する相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産と同一の注意をもってその財産を保存する義務が残ります(民法940条1項)。2023年4月の改正により、義務は「管理」から「保存」へ、対象も「現に占有している財産」に限定されました。

「現に占有」に該当する典型例は、被相続人と同居していた自宅、放棄者が鍵を所持している空き家、定期的に様子を見に行っていた実家などです。逆に、遠方に住んでいて一度も関わったことのない不動産であれば、原則として保存義務は生じません。

保存義務の内容は、建物の倒壊や塀の崩壊で第三者に損害を与えないよう最低限の安全管理を行うことです。注意すべきは、占有者である以上、民法717条の工作物責任により、建物の瑕疵で通行人等に損害を与えた場合は損害賠償責任を負うおそれがあることです。

この義務から解放されるためには、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、清算人に財産を引き渡す必要があります。申立てには数十万円の予納金が必要になるため、相続放棄の検討段階から、放棄後の占有関係・管理負担まで見据えた対応が求められます。

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