後遺障害等級を獲得することの意味

交通事故の怪我が完治せず、治療を続けても症状が残った状態を「症状固定」といいます。症状固定後に残った障害が「後遺障害」として認定されると、通常の治療費・慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

後遺障害は1級から14級まで等級が定められており、等級によって請求できる金額が大きく変わります。たとえば弁護士基準での後遺障害慰謝料は、14級で110万円、12級で290万円、10級で550万円と、等級が上がるにつれて大幅に増加します。これに加え、逸失利益(将来の休業損害のようなものと捉えてください)も、等級ごとの労働能力喪失率に応じ、例えば14級なら5%、12級なら10%の労働能力を喪失期間を乗じて合わせて請求できるようになります。

適正な等級が認定されるかどうかにより、最終的な賠償総額を数百万円単位で左右することもあります。


4つの賠償費目と後遺障害の関係

交通事故の賠償は治療費のほか次の大きく4つの費目で構成されます。

①休業損害 事故による怪我で仕事を休んだために得られなかった収入。

②入通院慰謝料 入院・通院期間中の精神的苦痛に対する賠償。通院期間と実通院日数をもとに計算します。

③後遺障害慰謝料 症状固定後に残った障害の精神的苦痛に対する賠償。等級によって金額が定まります。

④逸失利益 後遺障害により将来の労働能力が低下したことによる損害。認定された等級に対応する「労働能力喪失率」と、事故前の収入・年齢をもとに計算します。

③と④は後遺障害等級が認定されて初めて請求できる費目です。等級の有無・等級の高低が、賠償総額に直結します。


12級13号と14級9号―むち打ちで最も争われる等級

むち打ち(頸椎捻挫)・腰部捻挫などで後遺症が残った場合、最も争われるのが12級13号と14級9号の差です。

14級9号(「局部に神経症状を残すもの」)は、他覚的所見(画像・検査で客観的に確認できる異常)がなくても、症状の一貫性・継続性が認められれば認定される等級です。

12級13号(「局部に頑固な神経症状を残すもの」)は、MRI・CT画像などで神経損傷の客観的な証拠が確認されることが原則として必要です。弁護士基準での慰謝料は14級の110万円に対し、12級は290万円と大きな差があります。

適切な検査を受け、医師に症状をきちんと伝えることが、正しい等級認定につながります。

ただ、むち打ちの症状に関する賠償実務での争点は、14級9号に該当するか非該当とされるかの分岐です。むち打ち症状が残っていても必ず14級9号が認定されるものではありません。事故直後から綿密な治療計画を立てて症状固定まで真摯に通院をすることが基本となります。


等級ごとの慰謝料・逸失利益の目安

弁護士基準(裁判基準)での後遺障害慰謝料の主な等級別金額は以下のとおりです。

  • 14級:110万円
  • 12級:290万円
  • 10級:550万円
  • 9級:690万円
  • 7級:1,000万円
  • 5級:1,400万円

逸失利益は、等級に対応する労働能力喪失率(14級5%・12級14%・10級27%など)に、基礎収入と就労可能年数(ライプニッツ係数)を掛けて計算します。収入・年齢によって額が大きく変わるため、個別に計算が必要です。

保険会社が提示する等級・金額が適正かどうか、一度ご確認ください。等級の有無、程度や賠償額に疑問に感じたときは、無料相談でお悩みを解決してください。


認定結果に納得がいかない場合――異議申立て

後遺障害の認定結果に不服がある場合、「異議申立て」をすることができます。ただし、同じ書類を再提出するだけでは認定結果は変わりません。

異議申立てで等級を獲得、昇級させるためには、新たな医学的証拠(追加のMRI画像・専門医の意見書・神経学的検査の結果など)を揃え、当初の認定が誤りであることを医学的・法的に主張する必要があります。

当事務所では、認定結果の妥当性の確認・異議申立ての書類作成・医療機関との連携など、適正な等級獲得に向けた弁護活動を行い多数の実績を有しています。「認定結果がおかしい」と感じている方は、ご相談ください。

 まずはお話をお聞かせください

広島駅前のあさかぜ法律事務所では、交通事故の初回相談を無料でお受けしております。治療が終わりそうな段階でも、賠償額の提示を受け取った段階、あるいは示談書にサインをする直前でも遅くはありません。まずはお気軽にご連絡ください。

交通事故の後遺障害等級について、まず話を聞いてみたい方へ ☎ 0120-25-3354 受付時間 9:00〜21:00(土日祝もご予約受付) LINE・メールでのご相談も承っています。 → 無料相談のお申し込みはこちら