なぜ示談交渉に弁護士が必要か――加害者は直接連絡できない

刑事事件を起こしてしまった場合、被害者に直接謝りたいという気持ちは自然なことです。しかし、警察や検察は原則として被害者の連絡先を加害者側に教えません。加害者が自力で被害者に連絡を取ろうとすること自体、「接触」とみなされ心証を悪くする可能性があります。

弁護士からの照会であれば、警察・検察が被害者に意向を確認したうえで、被害者が同意した場合に弁護士に連絡先が伝えられます。加害者本人や家族が直接動くよりも、被害者が交渉に応じてくれる可能性がはるかに高くなります。示談交渉を弁護士に任せることは、被害者への誠実な姿勢を示すことにもなります。

示談が成立すると何が変わるのか――不起訴・執行猶予との関係

示談とは、加害者が被害者に謝罪し、損害を賠償することで、被害者から許しを得る合意のことです。刑事処分との関係では、次のような影響があります。

捜査段階で示談が成立すると、検察官が「被害が回復されており、裁判にするほどでもない」と判断して不起訴にする可能性が高まります。前科がつかない、最良の結末です。

すでに起訴されている場合でも、示談の成立は裁判官の量刑判断に有利に働き、執行猶予の獲得につながります。実刑を避け、社会生活を続けながら服役しない形での解決が見込めます。

示談が成立したからといって必ず不起訴・執行猶予になるとは限りませんが、示談の成否は刑事処分の結果を左右する最重要の要素の一つです。

被害者の感情に配慮した示談交渉の進め方

示談交渉で最も大切なのは、被害者の感情を丁寧に受け止めることです。被害者の方は、事件による恐怖や精神的苦痛を抱えながら生活しています。加害者側の都合を優先した一方的な交渉は、示談を壊すだけでなく、被害者をさらに傷つけることになります。

弁護士は、被害者の意向や連絡の取り方(電話か書面か)を確認しながら、時間をかけて信頼関係を築き、加害者の反省の気持ちを丁寧に伝えます。そのうえで、損害賠償額・接触禁止の誓約・宥恕(許しの意思)条項などの内容を話し合い、双方が納得できる形での合意を目指します。

焦りや強引さは交渉を壊します。被害者のペース・感情に配慮しながら、誠実に進めることが示談成立への近道です。

示談金の考え方と示談書に記載すべき内容

示談金の金額に法的な定めはなく、事件の内容・被害の程度・被害者の意向によって大きく異なります。弁護士は過去の事例と被害者の意向を踏まえながら、適切な金額の見通しを提示します。

示談書には、示談金の額と支払方法のほか、「被害届を取り下げる」「宥恕する(許す)」「これ以上の民事上の請求をしない」などの条項が入ります。これらの条項は刑事処分の交渉で重要な意味を持つため、弁護士が内容を精査した上で作成します。

示談交渉の費用は当事務所の着手金に含まれており、被害者が複数いる場合でも追加費用は発生しません。

費用の詳細は弁護士費用ページをご覧ください。

示談が難しいケース

示談はすべての事件で可能なわけではありません。被害者が存在しない事件——覚醒剤・大麻などの薬物犯罪、公務執行妨害など——では示談の相手方がいないため、示談による解決はできません。

また、被害者が示談を拒否することもあります。性犯罪など被害感情が強い事件では、示談交渉が長期化したり、最終的に成立しないこともあります。そのような場合でも、弁護士は示談以外の弁護活動(反省文・再犯防止策の提示・情状立証など)を通じて最善の結果を目指します。

広島あさかぜ法律事務所では、まずはご自身の事件が示談で解決できるタイプかどうかも含めて、ご相談を承ります。お電話・LINEでもお問い合わせいただけますので、お気軽にご連絡ください。