なぜ示談交渉に弁護士が必要か――加害者は直接連絡できない

刑事事件を起こしてしまった場合、被害者に直接謝りたいという気持ちは自然なことです。しかし、警察や検察は原則として被害者の連絡先を加害者側に教えません。加害者が自力で被害者に連絡を取ろうとすること自体、「接触」とみなされ心証を悪くする可能性があります。

弁護士からの照会であれば、警察・検察が被害者に意向を確認したうえで、被害者が同意した場合に弁護士に連絡先が伝えられます。加害者本人や家族が直接動くよりも、被害者が交渉に応じてくれる可能性がはるかに高くなります。示談交渉を弁護士に任せることは、被害者への誠実な姿勢を示すことにもなります。

最善の結果獲得のために被害者との示談は最も重要な手続きの1つです。弁護士後藤が誠意をもって対応します

示談が成立すると何が変わるのか――不起訴・執行猶予との関係

示談とは、加害者が被害者に謝罪し、損害を賠償することで、被害者から許しを得る合意のことです。刑事処分との関係では、次のような影響があります。

捜査段階で示談が成立すると、検察官が「被害が回復されており、裁判にするほどでもない」と判断して不起訴にする可能性が高まります。前科がつかない、最良の結末です。

すでに起訴されている場合でも、示談の成立は裁判官の量刑判断に有利に働き、執行猶予の獲得につながります。実刑を避け、社会生活を続けながら服役しない形での解決が見込めます。

示談が成立したからといって必ず不起訴・執行猶予になるとは限りませんが、示談の成否は刑事処分の結果を左右する最重要の要素の一つです。

被害者の感情に配慮した示談交渉の進め方

示談交渉で最も大切なのは、被害者の感情を丁寧に受け止めることです。被害者の方は、事件による恐怖や精神的苦痛を抱えながら生活しています。加害者側の都合を優先した一方的な交渉は、示談を壊すだけでなく、被害者をさらに傷つけることになります。

弁護士は、被害者の意向や連絡の取り方(電話か書面か)を確認しながら、時間をかけて信頼関係を築き、加害者の反省の気持ちを丁寧に伝えます。そのうえで、損害賠償額・接触禁止の誓約・宥恕(許しの意思)条項などの内容を話し合い、双方が納得できる形での合意を目指します。

焦りや強引さは交渉を壊します。被害者のペース・感情に配慮しながら、誠実に進めることが示談成立への近道です。

示談金の考え方と示談書に記載すべき内容

示談金の金額に法的な定めはなく、事件の内容・被害の程度・被害者の方の意向によって大きく異なります。弁護士は過去の事例と被害者の意向を踏まえながら、適切な金額の見通しを提示します。

また、示談書には示談金の額と支払方法のほか、「被害届を取り下げる」「宥恕する(許す)」「これ以上の民事上の請求をしない」などの条項が入ります。これらの条項は刑事処分の交渉で極めて重要な意味を持つため、弁護士が内容を精査した上で作成いたします。

なお、こうした示談交渉にかかる費用は、当事務所では刑事事件の「着手金」に含まれております。被害者が複数いらっしゃる場合でも、示談交渉のための追加費用は発生いたしませんのでご安心ください。

示談交渉をはじめとする弁護活動の着手金や、事案に応じた報酬金など、刑事事件の費用体系の詳細につきましては、以下のページにてご案内しております。

刑事事件の弁護士費用についてはこちら

刑事事件の経験豊富な弁護士の後藤が被害者対応も誠意をもって行います

示談が難しいケース

示談はすべての事件で可能なわけではありません。被害者が存在しない事件——覚醒剤・大麻などの薬物犯罪、公務執行妨害など——では示談の相手方がいないため、示談による解決はできません。

また、被害者が示談を拒否することもあります。性犯罪など被害感情が強い事件では、示談交渉が長期化したり、最終的に成立しないこともあります。そのような場合でも、弁護士は示談以外の弁護活動(反省文・再犯防止策の提示・情状立証など)を通じて最善の結果を目指します。

広島あさかぜ法律事務所では、まずはご自身の事件が示談で解決できるタイプかどうかも含めて、ご相談を承ります。お電話・LINEでもお問い合わせいただけますので、お気軽にご連絡ください。