仕事を休んだ分は請求できる――休業損害とは

交通事故の怪我によって仕事を休まざるを得なくなった場合、その間に得られなかった収入は「休業損害」として相手方に請求することができます。

休業損害の計算の基本は「1日あたりの基礎収入 × 休業日数」です。給与所得者であれば、事故前3か月の給与をもとに1日あたりの収入を算出します。自営業者や個人事業主の場合は、確定申告書をもとに計算しますが、経費の扱いや実態収入の立証など、給与所得者よりも複雑な計算になることがあります。

保険会社が提示する休業損害の計算が適正かどうか、必ず確認するようにしてください。


有給休暇を使った場合も請求できる

「有給休暇を使って休んだから、収入は減っていない」と思って請求をあきらめている方が多いですが、これは誤りです。

有給休暇は、本来であれば自分の都合で使えるはずの権利です。交通事故という加害者側の行為によって有給休暇を消費させられたのですから、その分の損害は請求できます。

有給休暇を取得した日数・取得した時期・給与額などを記録・証明する書類(給与明細・有給取得の記録など)を準備しておくことが重要です。


主婦・主夫の家事労働も休業損害の対象

「専業主婦(主夫)だから収入がない。休業損害は請求できない」——これも誤りです。

家事労働は金銭的な価値を持つ労働として認められており、専業主婦(主夫)であっても休業損害を請求することができます。計算の基準には、賃金センサス(厚生労働省が公表する賃金統計)上の女性全年齢平均賃金が使われることが一般的です。

家事ができなかった期間・その程度(全くできなかったのか、一部はできたのか)を診断書や日常生活の記録で証明する必要があります。

兼業主婦(主夫)の場合は、給与所得と家事労働のどちらか金額が高い方を基礎にするのが原則です。ただし事案によって扱いが異なるため、弁護士に確認することをお勧めします。


専業と兼業・自営業者の違い

休業損害の計算は、就業形態によって方法が異なります。

給与所得者は、事故前3か月の給与(賞与含む場合あり)をもとに日額を算出します。残業代・諸手当も含めた実収入が基礎になります。

自営業者・個人事業主は、前年の確定申告書をもとにします。経費を差し引いた所得額が基礎収入になりますが、実際の収入が申告額より高い場合は、実態を証明できれば増額できる余地があります。

アルバイト・パートは、実際の収入と賃金センサスの女性平均賃金のいずれか高い方が適用されます。

無職の方は原則として休業損害は認められませんが、事故前に就労していた事情・就労予定があった事情などが証明できれば請求が認められるケースもあります。


その休業損害、有給休暇・家事労働分は含まれていますか?

ここまで見てきたように、休業損害には「給料が減っていないから損害はない」「専業主婦だから請求できない」といった誤解や、就業形態ごとの違いによって、見落とされやすい部分があります。

保険会社の初期提示は、給与明細で明確に把握できる欠勤日数を中心に組み立てられるのが通常です。

そのため、有給休暇の消化、家事従事の実態、自営業者の実収入、兼業主婦(主夫)の家事労働分などは、被害者側から資料や主張を示さなければ算定に反映されにくい構造にあります。決して相手方保険会社が悪意で減額しているわけではなく、被害者しか知らない事情は被害者側から伝える必要がある、という制度の性質によるものです。

示談が成立した後は、原則として金額の見直しはできません。

提示された金額を見て「この計算で合っているのだろうか」「何か抜け落ちていないか」と感じた方は、示談書に署名される前に一度ご相談ください。当事務所では、ご依頼者の就労状況・家事従事の実態を丁寧に確認したうえで、漏れのない休業損害の算定と保険会社との交渉を行います。

 まずはお話をお聞かせください

広島駅前のあさかぜ法律事務所では、交通事故の初回相談を無料でお受けしております。治療が終わりそうな段階でも、賠償額の提示を受け取った段階、あるいは示談書にサインをする直前でも遅くはありません。まずはお気軽にご連絡ください。

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