賠償額を決める3つの基準とは
交通事故の損害賠償には、計算の基準が3種類あります。自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つで、金額の大きさは次の順番になります。
自賠責基準 < 任意保険基準 <<< 弁護士基準
自賠責基準は法律で定められた最低限の補償です。任意保険基準はそれを若干上回る程度で、保険会社が社内ルールとして設定しているものです。弁護士基準は、過去の裁判例をもとに積み上げられた基準で、3つのなかで最も高額になります。
保険会社が提示する金額はなぜ低いのか
事故後、相手方の保険会社から示談の提案が届いたとき、「これが当社の上限です」と言われることがあります。大手の保険会社がそう言うなら正しいのだろうと感じ、そのまま示談書にサインしてしまう方が少なくありません。
しかし、保険会社が用いているのは自賠責基準をわずかに上回る任意保険基準です。弁護士が使う基準と比べると、特に通院慰謝料や後遺障害慰謝料において、その差は決して小さくありません。提示額が「上限」なのは、あくまで保険会社の社内基準での上限に過ぎないのです。
弁護士が介入すると賠償額が上がる理由
弁護士が代理人として交渉に入ると、保険会社の対応が変わります。なぜかというと、弁護士が代理人についている案件は、交渉が決裂した場合に訴訟へ移行するリスクがあるからです。
訴訟になれば、保険会社は弁護士費用・人件費・時間などの訴訟コストを負担しなければなりません。それを避けるために、弁護士基準に近い金額で任意解決しようとする傾向があります。これが、弁護士が交渉に入ることで賠償額が上がる大きな理由です。
ご自身で交渉を進め、示談書に一度でもサインしてしまうと、原則としてやり直しはできません。提示内容にある程度納得している場合でも、サイン前に一度ご相談いただくことをお勧めします。
相談するタイミングと費用の考え方
「弁護士に依頼すると費用がかかるのでは」と心配される方もいます。ただ、交通事故の案件では、自動車保険に弁護士費用特約が付いているケースが多く、その場合は弁護士費用の自己負担がほぼ発生しません。まずご自身の保険証券をご確認ください。
また、当事務所では、保険会社から示談提示を受けた後にご依頼いただく場合も、弁護士費用を差し引いた後の受取額がご依頼前の提示額を下回らないよう、報酬の設定に配慮しています。費用面のご不安は、ご相談の際に具体的にご説明します。
まずはお話をお聞かせください
広島駅前のあさかぜ法律事務所では、交通事故の初回相談を無料でお受けしております。治療が終わりそうな段階でも、賠償額の提示を受け取った段階、あるいは示談書にサインをする直前でも遅くはありません。まずはお気軽にご連絡ください。
交通事故の慰謝料について、まず話を聞いてみたい方へ ☎ 0120-25-3354 受付時間 9:00〜21:00(土日祝もご予約受付) LINE・メールでのご相談も承っています。 → 無料相談のお申し込みはこちら

