相続が始まったら最初にすること―相続人・財産の調査

相続は、被相続人(亡くなった方)の死亡と同時に開始します。まず行うべきは「誰が相続人か」「何が遺産か」の確認です。

相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて行います。前婚の子・認知した子など、知らなかった相続人が存在する場合があります。相続人の全員が確定していないと、遺産分割協議を進めることができません。

相続財産の調査は、不動産・預貯金・有価証券・負債(借金・連帯保証など)の全てが対象です。固定資産税の納税通知書・金融機関の通帳・ネット銀行の取引履歴などから把握します。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も相続の対象になるため、負債の調査を忘れないようにしてください。


遺言書の有無で手続きの流れが変わる

相続手続きの方向性は、遺言書があるかどうかで大きく変わります。

遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産を分けます。ただし、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での「検認」手続きが必要です(法務局の保管制度を利用した遺言は検認不要)。公正証書遺言は検認が不要で、すぐに手続きを進められます。

遺言書がない場合は、法定相続分に従うか、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割協議」を行います。

遺言書の内容に不満がある場合でも、遺留分(法律が保障する最低限の取り分)を侵害されている場合には、一定期間内に「遺留分侵害額請求」を行う権利があります。


遺産分割協議から協議書の作成まで

遺言書がない場合、相続人全員が参加して遺産の分け方を話し合います。これが「遺産分割協議」です。

協議は相続人全員の合意が必要です。一人でも欠けた状態での協議は無効です。相続人の中に連絡が取れない方・意見が合わない方がいる場合は、弁護士を代理人として立てることが有効です。

合意に達したら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・実印で押印します。この協議書が、不動産の登記変更・預貯金の解約など、その後の手続きに必要な書類になります。


登記・預貯金解約――手続きの最終局面

遺産分割協議書が整ったら、各財産の名義変更・解約手続きを行います。

不動産の相続登記は、2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しなければなりません。期限を過ぎると過料(10万円以下)が科される可能性があります。登記手続きは司法書士が行いますが、弁護士との連携でワンストップで進めることができます。

預貯金の解約・名義変更は、金融機関ごとに書類の書式が異なります。通帳・届出印・戸籍謄本・遺産分割協議書・相続人の印鑑証明書などが必要です。金融機関によっては手続きに数週間かかることもあります。


各手続きの期限一覧と見落としやすい注意点

相続手続きには期限があるものがあります。見落としのないよう確認してください。

手続き期限
相続放棄・限定承認相続を知った日から3か月以内
準確定申告(被相続人の所得税申告)相続を知った日から4か月以内
相続税の申告・納付相続を知った日から10か月以内
遺留分侵害額請求遺留分侵害を知った日から1年以内
相続登記相続を知った日から3年以内(2024年4月〜義務)

特に注意が必要なのが「相続放棄についての熟慮期間3か月」です。財産調査が終わらないうちに期限を迎えてしまった場合は、家庭裁判所に期間の延長を申請できます。「借金がありそうだが調査が終わっていない」という方は早めにご相談ください。

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