遺産分割協議とは――相続人全員で行う話し合い
被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員が参加して「どの財産を誰が取得するか」を話し合う手続きが「遺産分割協議」です。
全員の合意が絶対条件です。一人でも欠けた状態での協議、または強迫・詐欺によって行われた協議は無効になります。また、相続人の中に認知症の方・未成年の方がいる場合は、成年後見人・特別代理人の選任が必要になることがあります。
「兄弟仲がいいから大丈夫」と思っていても、実際に遺産が目の前に出てくると感情的になることは少なくありません。弁護士が代理人として入ることで、感情的な衝突を避けながら、法的に適正な分割を目指すことができます。
遺産分割協議書の作り方と押さえるべき注意点
協議が整ったら「遺産分割協議書」を作成します。この書類は、不動産の登記・預貯金の解約・その後の手続き全般で必要になる重要な文書です。
協議書には、取得する財産の内容を具体的に特定して記載する必要があります。不動産であれば登記簿上の表示、預貯金であれば金融機関名・支店名・口座番号を記載します。曖昧な表現では金融機関・登記所で受け付けてもらえないことがあります。
署名・実印の押印・印鑑証明書の添付が必要です。注意すべきなのが、内容をよく確認せずに署名・押印しないことです。 一度署名した協議書を後から覆すことは極めて困難です。「言った覚えのない内容が入っていた」ということのないよう、弁護士に内容を確認してもらうことをお勧めします。
話し合いが進まないとき―遺産分割調停の手続き
相続人間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。
調停は、調停委員(法律の専門知識を持つ第三者)が間に入り、当事者の主張を聞きながら合意を目指す手続きです。申立先は、相手方(相続人の一人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。広島市内以外の相続人が相手方となる場合、広島家庭裁判所ではなく相手方の住所地の家庭裁判所が管轄になることがあります。
弁護士が代理人として調停に出席することで、遠方の裁判所への対応が可能になるほか、調停委員への主張を法的に整理して行うことができます。
調停でも解決しない場合―遺産分割審判へ
調停で合意が成立しない場合は、自動的に「遺産分割審判」に移行します。審判では、裁判官が双方の主張・証拠をもとに、遺産の分割方法を決定します。
審判の結果に不服がある場合は、2週間以内に即時抗告(不服申立て)を行うことができます。双方が抗告しなければ審判が確定し、その内容で相続手続きを進めることになります。
調停・審判は解決まで数か月から1年以上かかることもあります。感情的な対立が深いほど長期化する傾向があるため、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
あさかぜ法律事務所の遺産分割解決実績
当事務所では、相続人間の対立・行方不明の相続人・相続人の一方に弁護士がついている案件など、様々な遺産分割事件に対応してきました。
相続人の一方から代理人を立てての交渉を求められた場合、または相手方にすでに弁護士がついている場合は、対等な交渉のためにも弁護士への依頼を強くお勧めします。
初回相談は時間制限なく無料です。「何から話せばいいかわからない」という状態でも構いません。現在の状況をお聞かせください。
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