遺言書が果たす役割――なぜ今作るべきか
遺言書は、自分が亡くなった後に財産をどのように分けるかを、法的な効力を持って伝えるための文書です。「まだ早い」と思われる方が多いですが、遺言書があることでご家族の負担を大幅に減らすことができます。
遺言書がないと、相続人全員が参加して遺産分割協議を行わなければなりません。意見が一致すれば問題ありませんが、利害関係が絡むと感情的な対立に発展し、家族関係に亀裂が入ることもあります。
遺言書があれば、その内容で手続きを進めることができます。自分の意思を伝えるとともに、残されたご家族への最後の贈り物として、遺言書の作成をご検討ください。
自筆証書遺言と公正証書遺言――どちらを選ぶか
遺言書の種類は主に2つです。
自筆証書遺言は、遺言者本人が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する方法です(別紙として財産目録部分は各ページへの署名押印し、パソコン作成可)。費用がかからず手軽に作れる反面、形式不備による無効リスク・紛失・改ざんのリスクがあります。法務局の保管制度を利用すれば、紛失・改ざんのリスクを軽減でき、相続発生後の家庭裁判所による検認手続きも不要になります。
公正証書遺言は、公証人の関与のもとで作成する方法です。証人2名の立会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記して完成させます。原本は公証役場に保管され、紛失・改ざんの心配がありません。検認手続きも不要で、確実に執行できる点が最大のメリットです。
財産が複雑・家族関係に配慮が必要・確実に執行したいという場合は、公正証書遺言をお勧めします。
再婚・養子縁組が絡む場合のポイント
家族関係が複雑な場合ほど、遺言書が果たす役割は大きくなります。
再婚家庭では、前婚の子も現在の配偶者やその子と並んで相続人になります。遺言書がないと、前婚の子と現在の配偶者や子が遺産分割協議のテーブルに着かなければならず、感情的な対立が生じやすくなります。誰にどの財産を残すかを遺言書で明確にしておくことが、家族の平和を守ることにつながります。
養子縁組していない継子には相続権がありません。継子に財産を残したい場合は、遺言書による「遺贈」が唯一の手段です。
養子縁組している子は実子と同等の相続権を持ちます。遺言書では実子・養子を区別なく明確に記載する必要があります。
遺言執行者の役割と選び方
遺言書には「遺言執行者」を指定しておくことを強くお勧めします。遺言執行者とは、遺言の内容を実際に実行する人のことです。
遺言執行者がいることで、相続手続きがスムーズに進みます。遺言執行者は、相続人を代表して不動産の登記申請・預貯金の解約・相続人への通知などを行う権限を持ちます。
遺言執行者は、相続人の一人を指定することもできますが、利害関係者を指定すると他の相続人から不信感を持たれることがあります。中立的な第三者として弁護士を指定することで、遺言を公正に・円滑に執行することができます。
遺言書作成にかかる費用の目安
当事務所での遺言書作成サポートの費用は、自筆証書遺言・公正証書遺言ともに22万円(税込)〜 です。
公正証書遺言の場合は、別途公証人への手数料(相続財産の額によって異なりますが、数万円程度)が発生します。法務局への自筆証書遺言保管申請の手数料は3,900円です。
費用面の詳細は、ご相談の際に具体的な状況をお伺いした上でお見積もりします。「費用がいくらかかるか確認したい」という段階からのご相談も多数お受けしております。
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