逮捕から72時間が勝負――身体拘束の流れを知る

逮捕されると、まず最大48時間、警察署の留置場に身柄を置かれます。その後、検察官に事件が送致され、検察官はさらに24時間以内に「勾留を請求するか」「釈放するか」を判断します。つまり逮捕から最大72時間以内に、その後の身柄の行方が決まります。

被疑者勾留が裁判官に認められると、原則10日間、延長されれば最長20日間の身柄拘束が続きます。その間、会社や学校には行けず、家族とも自由に会えません。逮捕直後のこの72時間に弁護士が動けるかどうかが、その後の結果に大きく影響します。


弁護士だけが会いに行ける――接見・面会の意味

逮捕直後から勾留決定までの間、ご家族や知人は原則として本人に面会できません。この時期に会いに行けるのは、弁護士だけです。

弁護士が接見(面会)に行くことで、本人に取り調べへの対応方法をアドバイスし、精神的な支えになることができます。また、本人からの状況を直接聞いて家族に伝えることも、弁護士にしかできないことです。

接見は「一に接見、二に接見」と言われるほど、刑事弁護の最も基本的かつ重要な活動です。当事務所では、受任した場合の初回接見は無料で対応しています。ご家族が逮捕されたとの連絡を受けたら、まず当事務所にお電話ください。


勾留阻止・早期釈放のための弁護活動

勾留が認められるには「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」などの要件が必要です。弁護士はこの要件に当たらないことを示す意見書を裁判官に提出し、勾留決定を阻止する活動を行います。
勾留阻止が難しい場合でも、勾留決定に対する準抗告(不服申立て)や勾留取消請求で覆せる可能性があります。起訴された場合には、保釈請求によって身柄の解放を目指します。
身柄拘束が長引くほど、会社への影響・家族への負担・本人の精神的ダメージが積み重なります。早期釈放は、単に「外に出る」という意味を超えて、その後の生活を守るための重要な弁護活動です。


取り調べで押さえるべきこと――黙秘権と供述の注意点

逮捕された方が直面するのが、警察・検察による取り調べです。ここで重要なのが、黙秘権です。誰でも、自分に不利益な供述を強要されない権利を憲法で保障されています。「何も言わなくていい」と弁護士から伝えてもらうだけで、本人が過度なプレッシャーに屈しにくくなります。

取り調べで一度供述調書に署名してしまうと、後から「言った覚えがない」と主張しても覆すのは極めて困難です。特に、罪を認めていない事件や、事実関係に争いがある事件では、弁護士と十分に方針を確認してから供述することが不可欠です。

頻繁な接見を通じて、弁護士が取り調べの経過を確認しながら都度アドバイスを行うことで、不利な調書が作られるリスクを減らすことができます。


起訴・不起訴が決まるまでの流れと弁護士の役割

身柄拘束の期間が終わりに近づくと、検察官が「起訴するか・しないか」を決定します。起訴されると刑事裁判が始まり、日本では起訴後の有罪率は90%台後半~100%近い水準になります。つまり起訴される前の段階で不起訴を獲得することが、最も重要な目標になります。

不起訴を得るために弁護士が行う活動は、示談交渉・反省文の作成サポート・再犯防止策の提示・検察官への意見書提出など多岐にわたります。被害者がいる事件では、示談の成否が不起訴判断に大きく影響します。

ご家族が逮捕されて勾留される身柄事件の場合、当事務所の着手金には、示談交渉・勾留阻止活動・初回の保釈請求・接見3回までの費用が含まれています(詳細は弁護士費用ページをご覧ください)。ご家族が逮捕されてから時間が経てば経つほど、できる手が狭まります。まず電話でご状況をお聞かせください。