不起訴とは――前科を避けるうえで最も重要な結末
刑事事件で最も望ましい結末の一つは「不起訴処分」です。不起訴とは、検察官が「この事件については裁判にしない」と決定することをいいます。不起訴になれば、前科はつきません。裁判も開かれません。
日本では、起訴された事件の有罪率は99%を超える高い水準にあります。つまり起訴されてしまうと、有罪判決を受ける可能性が非常に高くなるという現実があります。だからこそ、起訴される前の段階――検察官が処分を決めるまでの期間――に弁護士が積極的に動き、不起訴を目指すことが、前科を避けるうえで最も重要な弁護活動になります。
不起訴の3種類――嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予
不起訴には大きく3つの種類があります。
嫌疑なしは、犯罪を行った疑いが存在しないと判断された場合の不起訴です。冤罪事件などで、積極的に無実を証明できた場合に該当します。
嫌疑不十分は、犯罪を行った可能性はあるが、起訴して有罪にできるだけの証拠が揃っていないと判断された場合です。証拠の弱さを弁護士が指摘・主張することで獲得を目指します。
起訴猶予は、犯罪を行ったことは認められるが、被害弁償・示談の成立・反省の態度・初犯であること・再犯可能性の低さなどを総合的に考慮して、「裁判にするまでもない」と判断された場合です。刑事事件の多くは、この起訴猶予による不起訴を現実的な目標として弁護活動を行うことになります。
不起訴に向けた弁護活動――示談・反省・再犯防止策の組み立て
起訴猶予による不起訴を獲得するために、弁護士が行う主な活動は以下のとおりです。
被害者がいる事件では、示談交渉が最重要です。被害者から許しを得て、損害を賠償することで、検察官の不起訴判断を強く後押しします。
示談交渉と並行して、反省の態度を示す文書(反省文・謝罪文)の作成をサポートします。どのような動機で事件を起こしてしまったか、現在どう思っているか、今後どう生きていくかを、検察官に伝わる形で記します。
さらに、再犯防止策の提示も重要です。カウンセリングの受診・依存症治療の開始・職場や家族のサポート体制の整備など、「もう同じことは起こさない」という具体的な裏付けを示します。
これらを弁護士意見書にまとめ、検察官に提出することで、不起訴処分の獲得を目指します。
起訴されてしまった場合――執行猶予を目指す弁護
残念ながら起訴されてしまった場合でも、諦める必要はありません。弁護士は引き続き、執行猶予の獲得を目指して弁護活動を続けます。
執行猶予とは、有罪判決は受けるものの、一定期間問題を起こさなければ刑の執行が猶予される制度です。執行猶予がつけば、刑務所には入らずに社会生活を続けることができます。
執行猶予の獲得に向けては、裁判での情状弁護が中心になります。事件に至った経緯の説明、反省の深さ、被害回復の状況、社会復帰に向けた環境整備(身元引受人・就労先・住居など)を裁判官に丁寧に伝えます。
捜査段階からご依頼いただいていた場合には、起訴後の公判弁護への移行に際して、当事務所の刑事事件の費用基準に従い、追加で必要となる着手金等について事前にご説明のうえ、ご納得いただいてから対応いたします(詳しくは弁護士費用ページをご覧ください)。
前科・前歴が日常生活に与える影響
前科がつくとどうなるのか、正確に理解しておくことも大切です。
資格・職業への影響が最も深刻です。弁護士・医師・教員・保育士など、多くの国家資格は一定の刑事罰を受けると欠格事由に該当し、資格を失う可能性があります。会社員であっても、就業規則に「禁錮以上の刑を受けた場合は解雇」と定めているケースがあります。
戸籍には記載されません。前科は裁判で有罪判決を受けた事実として犯罪人名簿等に記録されますが、第三者が通常の手段で調べることはできません。ただし、再犯の場合に量刑が重くなる要素として扱われます。
前歴とは、警察や検察に捜査の対象となった記録のことで、不起訴処分・微罪処分などがこれにあたります。前歴は警察・検察の内部記録には残りますが、一般には公開されません。
なお、略式命令により罰金・科料の刑を受けた場合は前科に含まれます。「略式罰金は裁判を経ていないから前科にならない」と誤解されがちですが、略式命令も略式手続による有罪判決の一種であり、罰金・科料という刑罰を受けた以上、前科として扱われます。
前科がつくかどうかの大きな分岐点は、起訴されるか・されないか、そして起訴後に有罪判決を受けるかどうかです。だからこそ、起訴前の段階での弁護活動が何より重要になります。
広島あさかぜ法律事務所では、不起訴処分の獲得を目指した弁護活動を、捜査の早い段階からお受けしています。お電話・LINEでもご相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。

