はじめに~相続放棄の失敗は「取り返しがつかない」

相続放棄は簡単そうに見えて、一度の判断ミスで取り返しがつかなくなる手続きです。実際、広島駅前事務所には「期限が過ぎていた」「遺産に触ってしまっていた」「早く放棄しすぎた」というご相談が後を絶ちません。

書類を出せば終わる手続きに見えるため、ご自身で進めて問題なく受理される方も大勢いらっしゃいます。しかし一歩間違えると、故人の借金を丸ごと背負う、あるいは受け取れたはずの財産を失うという、金額の大きい結果に直結します。

この記事では、相続放棄の相談現場でよく目にする失敗を3つ紹介します。ご自身の状況と照らし合わせながらお読みください。

相続放棄を考えている・親の借金を引き継ぎたくない|広島駅前の弁護士が期限内に対応します

相続放棄とは、亡くなった方の財産・負債を一切引き継がないことを、家庭裁判所に申し立てる手続きです。 「借金だけ放棄して、預貯金は受け取りたい」ということはできま…

失敗例1 「自分は関係ない」が一番危険~順番が回ってきたことに気づかず期限切れ

広島市にお住まいのAさんのもとに、ある日、債権回収会社から通知が届きました。亡くなったのは、何年も会っていなかった叔父。叔父の子どもたち(Aさんから見れば従兄弟)が全員相続放棄をしたため、相続権が叔父の兄弟姉妹側――すでに亡くなっているAさんの父の代わりに、甥であるAさんに回ってきていたのです。

Aさんは「自分には関係ない」と通知を放置しました。

数か月後、改めて督促が届いてから慌てて相談に来られましたが、最初の通知で自分が相続人になったことを知った時から3か月の熟慮期間が進行していたと判断されれば、もう放棄は認められないおそれがあります。

相続放棄の期限は「亡くなった日から3か月」ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」です(民法915条1項)。つまり、相続の事実を知らなければ熟慮期間はそもそも始まりません。「死亡から3か月を過ぎたら放棄できない」という思い込みは誤りです。

その一方で、いったん知ってしまった後の放置には容赦がありません。先順位の親族が放棄した気配がある、心当たりのない通知が届いた――その時点が動くべきタイミングです。特に注意したいのが次の2つのケースです。

ひとつは、相続人が複数いる場合

ここでよくある誤解が、「兄が相続放棄をしたから、きょうだいは全員放棄になる」というものです。しかし、相続放棄は一人がすれば済むものではなく、相続人一人ひとりが、それぞれ家庭裁判所へ申述する必要があります。そのため、自分以外の全員が期限内に放棄し、一人だけ手続きをしなかった場合、その一人が借金を含めてすべてを相続することになります。「誰かがやってくれているだろう」は通用しません。

もうひとつは、相続順位が移ってくる場合

たとえばご自身が被相続人の唯一の兄弟姉妹(第三順位)で、被相続人に親などの直系尊属がいないケース(これは本当によくあるケースです)では、第一順位の子ども全員が放棄したことを知った時から、ご自身の熟慮期間が進行します。これを知らずに放置すると、いざ手続きしようとしたときには「すでに3か月が経過している」とされ、相続放棄ができなくなる可能性が出てきます。

ここで、ご兄弟を亡くされた方から、「3か月の熟慮期間内に自分は相続放棄ができるのか」という不安の声をとても多くいただくので、重ねてご説明します。ご兄弟が亡くなったことを知るのは、多くの場合、亡くなった日に近い時期でしょう。その後、お子さん(第一順位)が相続放棄をし、さらに第三順位のご自身に順番が回ってくる――この流れを考えると、「兄が亡くなってから3か月以内に放棄しろというのは無茶振りだ」と嘆かれるのも無理はありません。

しかし、ご安心ください。民法もそこまで鬼ではありません。第三順位の方の熟慮期間が始まるのは、ご自身が相続人になったことを知った時です。具体的には、先順位の方の相続放棄が完了し、それによってご自身が相続人になったこと(たとえば、家庭裁判所での相続放棄の手続きが済んだことを知った時)が起算点になります。兄が亡くなった日からカウントされるわけではありません。

もっとも、民法915条の「知った時」は、亡くなったという事実だけでなく、それによって自分が相続人になったことまで認識した時を指すと解されています。そのため、債権回収会社からの通知が届いただけで直ちに起算点になるとは限らず、本当に先順位の方が放棄したのか、自分が法的に相続人になったと確定的に認識できたといえるか、といった具体的事情によっては、起算点がいつかが争われる余地もあります。とはいえ、放置が極めて危険であることに変わりはありません。「いつ知ったのか」をめぐる事情――通知書が届いた時期やその内容、開封して読んだ時期など――は起算点を判断する材料になりますので、「もう過ぎているから無理だ」と思える場合でも、自己判断で諦めず、まず確認することが大切です。

→この時点でやるべきこと:心当たりのない通知が届いたら、まず誰が相続人になっているのか相続関係を確認しましょう。

失敗例2 よかれと思った行動が「相続の承認」に~うっかり単純承認チェックリスト

法定単純承認

ご家族を思ってのまっすぐな行動が、思わぬ落とし穴になることがあります。相続放棄を考えているのに、遺産に関わる行動をしてしまうと「相続を承認した」とみなされ(法定単純承認・民法921条各号)、放棄ができなくなることがあるのです。怖いのは、故人のためを思った誠実な行動ほど該当しやすいこと。これらは「相続を受け入れたからこそ行う行為」と評価されるため、放棄の意思があっても認められなくなってしまいます。

相続放棄をお考えなら、ご相談の前に、次の行動をしていないかチェックしてみてください。

・故人の預貯金を引き出した、口座から支払いをした

・故人の財産から、故人の借金や未払金を支払った

・遺産分割協議に参加した、協議書に印を押した

・故人の貴金属・骨董品など高価な品を形見分けした

・故人名義の車や不動産を売却、名義変更した

・故人の賃貸アパートや携帯電話を解約し、敷金等を受け取った

・故人の遺品を処分・整理した

判断に迷いやすい点を2つ補足します。まず、ひとつの目安として、財産の価値を維持するための保存行為(たとえば建物の最低限の修繕など)は原則として問題ありませんが、財産を処分する行為は単純承認と評価されるおそれがあります。

次に、故人の借金を「故人の財産」から支払うと単純承認に当たり得ますが、「ご自身の財産」から支払う分には、ご自身のお金を処分しているだけなので単純承認には当たりません。とはいえ、本来支払う必要のない借金まで払ってしまう(相続放棄すれば払う必要はない。放棄しなくても消滅時効の援用で支払い回避できる場合もある)リスクがあるため、支払う前のご相談をお勧めします。

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そして、ひとつでも該当しそうな行動があっても、即アウトとは限りません。たとえば葬儀費用を遺産から支払った場合や、仏壇・お墓を受け継いだ場合には、例外的に放棄が認められる余地があります。1つでも該当しそうな場合は、その行為の性質次第で結論が分かれますので、行動を続ける前に、一度ご相談ください。

→この時点でやるべきこと:何かに手をつける前に、一度立ち止まってご相談を。「もう手をつけてしまった」場合も、諦める前にお聞かせください。

失敗例3 「借金しかない」と思い込んで早まった放棄~あとから財産が出てきても戻れない

最後は、これまでと逆方向の失敗です。

お父様を亡くしたBさん(広島県内在住)は、消費者金融からの督促状を見て「父には借金しかない」と思い込み、急いで相続放棄をしました。

ところがその後、遺品整理の中から、父名義の株式と、Bさんが知らなかった預金口座が見つかりました。借金を差し引いても、プラスのほうが大きかったのです。

しかし、いったん家庭裁判所に受理された相続放棄は、詐欺・強迫などの限られた場合を除き、原則として撤回できません。Bさんは受け取れたはずの財産を、すべて失いました。

相続放棄は「借金から逃げる手続き」である前に、「プラスとマイナスを天秤にかける判断」です。失敗しないための手順はシンプルです。

手順1 財産調査――不動産・預貯金・証券・生命保険・負債を項目ごとに洗い出し、財産目録をつくる

手順2 期限の管理――調査が3か月で終わりそうにないなら、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申請する(延長しても放棄の選択肢は失われません)

「督促が来て頭が真っ白。とにかく早く放棄したい」というお気持ちのときこそ、この手順を踏む価値があります。

なお、プラスとマイナスのどちらが大きいか見通せない場合には、相続した財産の範囲でのみ借金を引き継ぐ「限定承認」という選択肢もあります。ただし相続人全員での申述が必要になるなど手続きの負担が大きいため、利用するかどうかは慎重な検討が必要です。

→この時点でやるべきこと:放棄を申述する前に、必ず財産目録で全体像の確認を。

まとめ~3つの失敗に共通すること

3つの失敗例には、ひとつの共通点があります。それは、どれも「相談が一歩遅かった」ことです。

期限が切れる前に。遺産に手をつける前に。放棄を申述する前に。どの段階でも、一歩手前でご相談いただければ、失敗は防げるものばかりです。相続放棄は、待っていても状況が良くなる手続きではありません。期限は進み続け、ふとした行動によって選択肢が失われることもあります。だからこそ、迷っている今が動くときです。

そして万一、すでに失敗してしまったかもしれない状況でも、諦めるのはまだ早いかもしれません。弁護士法人あさかぜ法律事務所では、熟慮期間の経過後に相続放棄が受理された実績があります。「もう手遅れだ」とご自身で結論を出す前に、ひとりで抱え込まず、まずは私たちと一緒に状況を整理してみませんか。お話をお聞かせいただくところから始めましょう。

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