遺留分でお悩みの方へ|広島の弁護士が「取り戻す・守る」を一貫サポート

遺言の内容に納得できない、自分の相続分が極端に少ない――そんなときは「遺留分侵害額請求」によって、法律上保障された最低限の取り分を取り戻せる可能性があります。

弁護士法人あさかぜ法律事務所(広島駅前)では、遺留分トラブルを請求する側・請求を受けた側のどちらのお立場からもご相談いただけます。

交渉から調停・訴訟まで、一貫してサポートします。遺留分は、計算の前提となる財産評価や生前贈与の整理を一つ誤るだけで結論が大きく変わる分野です。だからこそ、初動の段階から相続の実務に通じた弁護士が関与する意味があります。

📞 お電話で無料相談
082-207-0720 (タップで発信)

遺留分とは?遺言があっても確保できる「最低限の取り分」

遺留分とは、法律が定める一定の相続人(配偶者・子・親)に保障されている、遺産の最低限の取り分のことです(民法1042条)。

被相続人(亡くなった方)が「特定の家族だけに全財産を相続させる」「第三者にすべてを贈与する」といった偏った遺言や生前贈与を残していても、この権利を一方的に奪うことはできません。

遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は、財産を多く受け取った他の相続人や受遺者(相続人以外で遺言などにより財産を取得した人)に対し、不足する分を金銭で支払うよう求めることができます。これが「遺留分侵害額請求」です。法が遺留分権利者に与えた、正当な取り分を取り戻すための手段といえます。


遺留分が認められる相続人(遺留分権利者)の範囲

遺留分侵害額請求ができる立場の人を「遺留分権利者」と呼びます。具体的には、被相続人の配偶者、被相続人の子(実子・養子。すでに亡くなっている場合は代襲相続人である孫など)、認知された非嫡出子、被相続人の直系尊属(父母・祖父母など)が該当します。

一方、第3順位である兄弟姉妹には遺留分は認められません。兄弟姉妹は被相続人との関係が子や親に比べて遠く、最低限の生活保障を図るという遺留分の趣旨が基本的に当てはまらないためです。

遺留分の金額は、法定相続分に遺留分割合を掛け合わせて求めます。たとえば配偶者と子1名が相続人であれば、子の遺留分は1/4(法定相続分1/2 × 遺留分割合1/2)です。配偶者と親1名が相続人の場合は、親の遺留分は1/6(法定相続分1/3 × 遺留分割合1/2)となります。

相続人の構成総体的遺留分法定相続分個別の遺留分
配偶者のみ1/21/11/2
配偶者と子1人1/2配偶者:1/2/子:1/2配偶者:1/4/子:1/4
配偶者と子2人1/2配偶者:1/2/子:各1/4配偶者:1/4/子:各1/8
配偶者と両親1/2配偶者:2/3/両親:1/3配偶者:1/3/両親:1/6(父1/12・母1/12)
配偶者と兄弟姉妹1/2配偶者:3/4/兄弟姉妹:1/4配偶者:1/2/兄弟姉妹:なし
子(孫)のみ1/21/11/2
両親(祖父母)のみ1/31/11/3
兄弟姉妹(甥・姪)のみ01/10

相続放棄、廃除、欠格の場合のその子(孫)の扱い

遺留分権利者にあたる方でも、相続放棄をした人、相続廃除された人、相続欠格に該当する人には遺留分はありません。

ここで注意が必要なのは、この3つでその子(孫)の扱いが分かれる点です。

相続廃除と相続欠格の場合は、代襲相続が発生します。廃除・欠格の効果はあくまでその本人に限られ、子には及ばないためです。したがって、廃除された人や欠格に該当する人に子がいれば、その子が代襲相続人として相続権を引き継ぎ、遺留分も認められます。

一方、相続放棄をした場合は代襲相続が起こりません。放棄をした人は「初めから相続人とならなかったものとみなされる」ため(民法939条)、代襲の前提となる相続人の地位そのものが存在しないことになるからです。そのため、放棄をした人の子に遺留分が認められることもありません。

「同じように相続権を失うのだから、子の扱いも同じだろう」と考えてしまいがちですが、結論は正反対になります。相続人が誰かを見極める段階での誤りは、その後の遺留分の計算をすべて狂わせてしまいますので、ご注意ください。

配偶者と子2人が相続人のとき、それぞれの遺留分は?

配偶者と子が相続人になる場合、遺留分の割合は法定相続分の1/2です。法定相続分は配偶者と子で1/2ずつと定められています。つまり配偶者と子1名が相続人であれば、法定相続分は配偶者1/2・子1/2です。

ここから遺留分を計算すると、次のようになります。

【計算式】 配偶者・子1名の遺留分:1/2(法定相続分)× 1/2(遺留分割合)= 1/4

子が2名いる場合は、子全体の相続分1/2を人数で割って1名あたりの法定相続分を出し、これに遺留分割合を掛けます。したがって、

【計算式】 子1名あたりの遺留分:1/4(法定相続分)× 1/2(遺留分割合)= 1/8

このように算出します。

配偶者と親が相続人の場合、子がいるケースとの違い

配偶者と親が相続人になる場合を見てみましょう。法定相続分は配偶者2/3・親1/3です。これをもとに計算すると、配偶者の遺留分は「2/3 × 1/2 = 1/3」、親の遺留分は「1/3 × 1/2 = 1/6」となります。遺留分は法定相続人が最低限受け取れるべき取り分ですから、この計算によって配偶者と親が確保できる最低限の遺産が定まります。

兄弟姉妹がいる場合、配偶者の遺留分は3/8にならない?

Q. 配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人の場合、配偶者の遺留分は「1/2(総体的遺留分)×3/4(法定相続分)=3/8」にはならないのですか?

A. なりません。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の遺留分は2分の1です。

他のケース(配偶者と子、配偶者と両親など)では「総体的遺留分×法定相続分」の計算式がそのまま成り立ちますが、これは兄弟姉妹以外の相続人同士で総体的遺留分を分け合うことを前提とした計算です。

一方、兄弟姉妹には遺留分そのものが認められていません(民法1042条1項)。そのため配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースでは、配偶者が分け合う相手(兄弟姉妹)に遺留分の権利がなく、総体的遺留分(2分の1)の全部を配偶者が単独で取得することになります。

「法定相続分3/4の半分だから8分の3」と考えるのは典型的な誤りで間違いやすいポイントです。


遺留分トラブルが起きやすい3つの典型例

① 一人に財産が集中する遺言があった

「すべての不動産と預金を長男へ」といった遺言があると、他の相続人の遺留分が侵害されることが多くなります。

被相続人には本来、自分の財産を自由に処分する権利がありますが、それを無制限に認めると残された家族の生活が立ち行かなくなるおそれがあるため、法は一定割合を遺留分として確保しています。

② 遺言がなくても生前贈与による遺留分侵害

ある相続人だけに不動産や多額の資金が贈与されていた場合も、遺留分侵害の問題が生じます。

請求の相手方は、財産を多く受け取った他の相続人や受遺者です。

③ 内縁の相手や第三者へ財産が渡っている場合

相続人以外(愛人・慈善団体など)への遺贈も、遺留分侵害額請求の対象になります。

なお、相続財産に不動産が含まれていたり、生前贈与が複数年にわたっていたりする場合は、正確な財産評価と取得時期の整理が欠かせません。どの程度遺留分が侵害されているのかを正しく見極めるには、弁護士のサポートが必要になる場面も少なくありません。

📞 お電話で無料相談
082-207-0720 (タップで発信)

どこまでが計算対象?遺留分の基礎に「入る財産」と「入らない財産」

総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は遺留分を算定するための財産の1/3、それ以外の場合は同2分の1です。各相続人の個別的遺留分は、これに法定相続分を乗じて算出します。

遺留分の基礎に算入される財産

1. 相続開始時の被相続人のプラスの財産

現金、預貯金、不動産、有価証券、自動車、貴金属、美術品など、被相続人が所有していた財産が含まれます。

2. 相続開始前1年以内の贈与(相続人への贈与は10年以内の特別受益)

死亡前1年以内になされた贈与は、原則として基礎財産に含まれます。これは駆け込み的な生前贈与による遺留分逃れを防ぐための定めです。「1年以内」かどうかは贈与契約の締結日を基準に判断されます。財産を受け取ったのが1年以内でも、契約締結が1年より前であれば、原則として算定対象には含まれない点にご注意ください。なお、相続人への贈与は10年間に拡張されますが、対象は「特別受益」にあたる贈与に限られます。

3. 相続開始1年以上前の贈与(条件付き)

1年以上前の贈与でも、贈与者と受贈者の双方が遺留分権利者に損害を与えると知って行った贈与であれば、基礎財産に算入されます(民法1044条1項後段)。また、受贈者が相続人であり、その贈与が「婚姻・養子縁組のための贈与」や「生計の資本としての贈与」にあたると認められる場合は、相続開始前10年以内の贈与が算定対象となります(民法1044条3項)。相続人以外への生計の資本としての贈与は、原則どおり1年以内です。

遺留分侵害額請求の対象となる生前贈与の図解
遺留分算定の基礎となる生前贈与

遺留分の基礎から外れる財産

1. 一定期間より前の生前贈与

相続開始1年以上前の贈与は、原則として基礎財産に含まれません(例外は上記のとおりです)。

2. 生命保険金

死亡保険金は、契約に基づいて受取人へ直接支払われるため、原則として被相続人の相続財産にはあたらず、遺留分算定の基礎にも含まれません。

ただし、生命保険金以外の財産が極端に少ないなどの事情があり、保険金を受け取った相続人と他の相続人との間に到底是認できないほどの不公平が生じる場合には、例外的に持戻しの対象となりうるとした最高裁判例があります(最高裁平成16年10月29日決定)。遺留分の場面でも、同様の考え方から算定の基礎に含まれる可能性が議論されています。

3. 祭祀財産(お墓・仏壇など)

遺留分算定の対象となる財産は、相続によって権利が移転するものに限られます。民法897条は、墓地・仏壇・位牌などの祭祀財産を相続による移転の対象から除いているため、これらは遺留分算定の対象にもなりません。

4. 一身専属性のある権利

被相続人だけに専属する権利は相続の対象とならず、したがって遺留分算定の対象にもなりません。たとえば雇用契約における使用者・被用者の地位などがこれにあたります。ただし、従業員が亡くなった場合に、死亡日までの勤務に対応して死亡後に支払われる予定だった給与の請求権は相続される点にご注意ください。


生前贈与を扱ううえで気をつけたい3つの点

持戻し免除の意思表示があっても基礎財産には算入される

被相続人が「持戻し免除」の意思表示をしていても、遺留分算定の基礎財産からは除外されません。持戻し免除は、特別受益の持戻し計算の場面でのみ効力を持ちます。

婚姻・養子縁組のための贈与や生計の資本としての贈与

これらは「相続開始前10年以内」のものが算定対象です。10年まで遡るのは、受け取った人が相続人である場合に限られる点にご注意ください。

府中・多摩で相続!相続の特別受益で揉めないために知っておくべきこと - 府中市 弁護士法人あさかぜ法律事務所

相続における特別受益についてわかりやすく図表付きで解説。生前贈与について特別受益との主張ができる場合とできない場合を明確に理解して速やかに遺産分割協議を終わら…

遺留分侵害額請求は金銭での行使

平成30年の相続法改正により、令和元年(2019年)7月1日以降、従来の「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」へと改められ、権利は金銭債権として行使されることになりました。これにより、かつてのように不動産などが当然に共有状態になる事態を避けられるようになりました。なお、令和元年6月30日以前に開始した相続については、改正前の遺留分減殺請求のルールが適用されます。


財産はいつの時点で評価するのか

遺留分算定における財産評価は、「相続開始時」の価額で行います。したがって、生前に贈与された財産を相続開始前に受贈者が第三者へ売却していた場合でも、売却代金(売却時の評価額)ではなく、相続開始時点で改めて評価し直す必要があります。不動産や株式のように時間の経過で価値が変わる財産では、特に重要なポイントです。

ある財産が遺留分の対象になるか判断に迷う場合や、遺留分侵害額請求を検討している場合は、早めに弁護士へご相談ください。


遺留分を「請求したい」方へ|進め方と1年の期限

遺留分侵害額請求は、いきなり金額を突きつける手続ではありません。出発点は、相続財産の総額と、遺言・生前贈与によって誰がいくら取得したのかを確認することです。ここが固まって初めて、自分の遺留分がどれだけ侵害されているかを算定でき、請求すべき金額が決まります。

そのうえで、解決までの道筋はおおむね次の順に進みます。

  1. 相続人同士の話し合い
  2. 内容証明郵便による請求(請求の意思を明確に残す)
  3. 家庭裁判所の調停
  4. 訴訟

前段で合意できればそれに越したことはありませんが、進めるかどうかを迷っている間にも期限は進みます。遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年(消滅時効)、相続開始から10年(除斥期間)で消滅します。数ある消滅時効のなかでも特に短い部類ですので、「まだ考えている段階」であっても、まずは請求の意思表示だけ先に済ませておく判断が必要になる場面があります。

▶ 財産調査の具体的な方法、内容証明の書き方、1年の起算点をめぐる注意点は、②「遺留分を請求する側へ」で詳しく解説しています。


突然「請求された」方へ|まず確認したい4つのこと

ある日、内容証明で遺留分の請求が届いても、相手の言い値どおりに支払う必要はありません。請求のすべてが法的に正しいとは限らないからです。弁護士名の書面であっても、それは相手方の主張が整理されたものにすぎず、確定した債務ではありません。

慌てて応じる前に、少なくとも次の4点を確認してください。

  • 本当に遺留分が侵害されているか(不動産や自社株の評価額は妥当か)
  • 相手の計算は正確か(相手自身が受けた特別受益が差し引かれているか)
  • 生前贈与の評価は適切か(贈与の時期・種類によって算入されないものがある)
  • すでに時効期間が経過していないか

実務上、とくに争点になりやすいのは不動産の評価と、相手方の特別受益の見落としです。この2点を精査するだけで、請求額が大きく動くことは珍しくありません。

▶ 具体的な反論の組み立て方、減額につながるポイント、支払い期限の猶予(期限の許与)については、③「遺留分を請求された側へ」で詳しく解説しています。

遺留分侵害額請求の弁護士費用

遺留分侵害額請求をお考えのとき、まず気になるのが「弁護士に頼むといくらかかるのか」ではないでしょうか。ご依頼いただくかどうかは、かかる費用と、弁護士が入ることで見込まれる結果とを見比べてお決めいただくことになります。まずは費用の全体像をご確認ください。

遺留分侵害額請求を行う場合(請求側)

相続に際して取得できると期待していた財産を取得できなかった遺留分侵害額請求の場面では、想定してない出費も多くなるなど何かとご負担も大きい状況ではないかと思われます。

当事務所独自の着手金定額制度の費用上のメリット

そこで、遺留分侵害額請求の着手金については、日弁連基準で算出した着手金ではなく、一律22万円(消費税込み)とさせていただいております。また、遺留分侵害額調停からお手伝いさせていただく場合も、日弁連基準で算出した着手金ではなく、一律33万円(消費税込み)になります。

項目金額
着手金取得想定額を問わず一律22万円(消費税込み)
調停から受任する場合の着手金取得想定額を問わず一律33万円(消費税込み)
追加着手金交渉から遺留分侵害額調停に移行する場合 11万円(消費税込み)
報酬得られた経済的利益に下記の割合を乗じた額(最低報酬55万円(消費税込み))
金3,000万円未満の部分 11%(消費税込み)
金3,000万円以上、金3億円未満の部分 6.6%(消費税込み)
日当出張日当・出廷日当が発生する場合があります。
実費郵送費、振込費用など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。その他に事務手数料、振込手数料等の名目で費用を請求することはございません。

着手金を旧日弁連基準に従って算出する事務所が多く、例えば2000万円を取得できる場合の相続案件では、着手金は5.5%プラス9.9万円で計算するため、その計算方法によると着手金は119万9,000円となります。

一方で当事務所での計算方法では、どれだけの額の請求をする場合でも一律22万円(消費税込み)、調停から受任する場合には33万円(消費税込み)でお手伝いさせていただきます。

遺留分侵害額請求を受ける場合(被請求側)

項目金額
着手金取得想定額を問わず一律
交渉段階 33万円(消費税込み)
調停段階 44万円(消費税込み)
訴訟段階 55万円(消費税込み)
追加着手金交渉から調停に移行、調停から訴訟に移行する場合にそれぞれ11万円(消費税込み)
報酬最終的に獲得できた遺産金額の3.3%(消費税込み)(最低金額55万円(消費税込み))
日当出張日当及び出廷日当が発生する場合があります。
実費郵送費、振込費用など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。その他に事務手数料、振込手数料等の名目で費用を請求することはございません。



よくあるご質問(Q&A・制度の基礎)

Q. 遺留分とは何ですか?
 兄弟姉妹以外の法定相続人に法律上保障されている、最低限の遺産の取り分です。被相続人が遺言で特定の人や第三者に全財産を渡すとしていても、遺留分権利者は自分の遺留分に相当する金銭を請求できます。

Q. 私にも遺留分はありますか?誰が請求できるのですか?
 請求できるのは、配偶者、子(またはその代襲相続人である孫など)、直系尊属(父母・祖父母など)です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

Q. 遺留分の割合はどれくらいですか?
 相続人の構成によって異なります。直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の1/3、それ以外の場合(配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属など)は法定相続分の1/2です。全体の遺留分を各権利者の法定相続分で按分します。

Q. 遺留分の計算で、借金などのマイナスの財産はどう扱われますか?
 遺留分の算定では、被相続人のプラスの財産から債務などマイナスの財産を差し引いた額を基準に計算します。そのため、債務が多い場合は遺留分の金額もその分少なくなります。

Q.「遺留分の放棄」とは何ですか?
 将来発生する、または発生した遺留分の権利を手放すことです。相続開始前に放棄するには家庭裁判所の許可が必要で、相続開始後は意思表示のみで放棄できます。

Q. 遺留分の対象となる財産にはどのようなものがありますか?
 死亡時点の財産(預金・不動産・株式など)に加え、一定期間内の生前贈与も対象となることがあります。

──────────────────────────────

時効で権利を失う前に|広島駅前の弁護士へご相談を

遺留分に関することを無料相談でお聞かせください。

あっという間にやってくる遺留分侵害額請求の消滅時効

遺留分侵害額請求には、二つの期限があります。

相続の開始と遺留分を侵害する遺贈・贈与があったことを知った時から1年、これを過ぎると請求できなくなります。さらに、相続開始から10年が経過した場合も同じです。こちらは相続が起きたことをご存じないまま進んでしまうため、注意が必要です。

「話し合いで解決できないか」と様子を見ているうちに1年が過ぎてしまうことは、決して珍しくありません。期限が迫っている場合でも、内容証明郵便による意思表示など、打てる手はあります。まずはお早めにご相談ください。

なるべく早く遺留分に詳しい弁護士へご相談を

遺留分侵害額請求は専門的な知識を要するため、お近くの法律事務所に相談することが解決への一番の近道です。

広島駅前のあさかぜ法律事務所では、遺留分の計算から必要書類の準備、請求手続きの進行管理まで、経験を積んだ弁護士が一手に引き受けます。担当する後藤信彦弁護士(広島弁護士会)が、あなたのお悩みを丁寧にお伺いします。また、税務、不動産登記といった関連する問題についても的確に対応できるよう、相続に強い税理士・司法書士との連携体制を整えています。

当事務所は、広島市の各区(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)を中心に、府中町・海田町・坂町・廿日市市・東広島市・呉市など広島県全域の相続相談に対応しており、遺留分や遺産分割のトラブルも丁寧かつ迅速に解決へ導いています。出張相談もお受けしております。

  • LINE無料相談:24時間受付。誰にも知られずスマホで完結します。資料の写真を送ってのチャット相談が好評です。
  • 電話無料相談:すぐ聞けて、すぐ安心。弁護士が直接状況を伺い、必要に応じて来所や調停対応までご案内します。

相続は「早く相談すれば早く片づく」問題です。悩みや不安を抱え込まず、今すぐ無料でご相談ください。初回相談は時間無制限で無料です。

📞 お電話で無料相談
082-207-0720 (タップで発信)


【執筆・監修】
弁護士法人あさかぜ法律事務所 代表弁護士 吉岡 誠
(山口県弁護士会所属)
相続・交通事故・刑事事件を中心に取り扱う。広島駅前事務所ほか山口・東京に拠点。

真っ暗な夜道を、長いあいだ孤独に耐えながらひた走り、 やがて広島・山口県内に入ると、さわやかな朝の風とともに疾走する—— 寝台特急「あさかぜ」号の力強い姿に、事務所の名を拝借しました。

明けない夜はない。その想いを皆さまと共有し、 フットワーク軽く、広範囲に活動してまいります。

弁護士紹介はこちら

最終更新:2026年7月