突然の遺留分の請求に冷静に向き合うために|広島の遺留分に強い弁護士が参謀として支えます


突然、「遺留分を請求する」という書面が届いた方へ

ある日、内容証明郵便や弁護士名の通知が届き、身に覚えのある相続について「遺留分を支払え」と求められている――戸惑いや、釈然としない思いを抱えておられるのではないでしょうか。

まず、はっきりとお伝えします。あなたが遺言によって財産を受け取ったこと自体は、何も間違っていません。故人があなたに遺すと決めた意思は、法的に正当なものです。それを引け目に感じる必要はありません。

ただ一方で、知っておくべき現実もあります。遺留分は法律が一定の相続人に保障した権利であり、正当な部分については、応じなければならないのもまた事実です。これを無視し続ければ、調停・訴訟へと進み、最終的に財産の差押えに至るおそれもあります。

しかし――ここが最も大切な点です。届いた請求書の金額が、そのまま正しいとは限りません。 遺産の評価額、相手が受けた生前贈与(特別受益)、贈与の対象期間、そして時効。これらを一つずつ精査することで、請求額が大きく下がる、あるいは支払い自体が不要になるケースは、決して珍しくありません。

言われるがままに全額を支払う前に、「本当にその金額が妥当なのか」を冷静に検証すること。それが、あなたの財産を守る最初の一歩です。削れた金額は、そのままあなたの利益になります。

広島駅前のあさかぜ法律事務所では、請求を受けた側の立場から、過大な請求を適正額まで退けるお手伝いをしています。まずは届いた書面を手元に、お気軽にご相談ください。

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まず確認したい4つのこと

ある日、内容証明で遺留分の請求が届いても、相手の言い値ですぐ支払いに応じる必要はありません。

請求のすべてが法的に正しいとは限らないからです。弁護士名で書面が届いたとしても、慌てて応じる前に、次の4点を冷静に確認してください。

  • 本当に遺留分が侵害されているか(遺産の評価額は妥当か)
  • 相手の計算は正確か(相手の特別受益が差し引かれているか)
  • 生前贈与の評価は適切か
  • すでに消滅時効が成立していないか

具体的な対応手順としては、①請求の内容と金額の確認、②遺留分・相続財産の計算、③過去の贈与や特別受益の検討、④時効の可能性、⑤交渉・調停・訴訟という選択肢の整理、⑥弁護士へ相談するタイミングの見極め、という順序になります。感情的に応じると不利になりがちです。正当な権利には応じつつ、過大な請求は退ける――この線引きのためにも、弁護士を介して適正額で和解し、後日のトラブルを防ぐ合意書を残すことをおすすめします。


慌てて全額払ってはいけない理由

請求書が届いた瞬間、「早く解決したい」「揉めたくない」という気持ちから、相手の言い値をそのまま払ってしまう方がいます。しかしこれは、大きなリスクを伴います。

遺留分の計算は、前提となる数字を一つ動かすだけで結論が大きく変わります。

遺産の評価額、相手が過去に受けた贈与の扱い、計算に含める贈与の期間——これらは請求する側が自分に有利なように試算して提示してくるのが通常です。法的に正確な計算に基づけば、請求額より低い金額が正当な遺留分額であることは少なくありません。

また、一度支払いに合意してしまうと、後から「計算が間違っていた」と主張しても覆すことは極めて困難です。

払いすぎた金額は、原則として戻ってきません。 届いた請求書はあくまでスタートラインであり、交渉・検証の余地があるものとして受け取ることが、あなたの財産を守る第一歩です。


請求は「言い値」ではない|減額・反論できる4つの着眼点

遺留分を請求する書面には、たいてい具体的な金額が記載されています。

しかし、その金額はあくまで請求する側が自分に有利なように試算したものであり、法的に正しい金額とは限りません。

遺留分の計算は、前提となる数字を一つ動かすだけで結論が大きく変わります。だからこそ、請求を受けた側にも反論し、適正額まで引き下げる余地が残されているのです。

遺産の評価額は妥当か

遺留分の金額は、遺産全体の評価額を基礎に計算されます。したがって、遺産の評価が高く見積もられていれば、その分だけ請求額も膨らみます。請求する側が、自分に有利になるよう評価額を高めに主張してくることは少なくありません。

特に動きやすいのが不動産です。

土地や建物の評価には、固定資産税評価額・路線価・公示地価・実勢価格など複数の基準があり、どれを採用するかで評価額は大きく変わります。請求書では高い基準で計算されているものの、実際の時価はそれより低い、というケースは珍しくありません。非上場株式も同様で、評価方法によって金額が大きく上下します。

評価額に疑問があれば、不動産鑑定や適正な評価方法の主張によって、基礎となる金額そのものを引き下げられる可能性があります。これは請求額全体を圧縮する、最も効果の大きい反論の一つです。

相手の特別受益が差し引かれているか

見落とされがちですが、極めて重要な着眼点です。

請求してきた相手自身が、生前に故人から多額の援助を受けていた場合、その援助(特別受益)は相手の取り分として既に受け取ったものと扱われ、遺留分の計算に反映させることができます。

(ご参考 当事務所府中事務所相続コンテンツ)

府中・多摩で相続!相続の特別受益で揉めないために知っておくべきこと - 府中市 弁護士法人あさかぜ法律事務所

相続における特別受益についてわかりやすく図表付きで解説。生前贈与について特別受益との主張ができる場合とできない場合を明確に理解して速やかに遺産分割協議を終わら…

たとえば、住宅購入資金の援助、結婚にあたっての多額の贈与、長年にわたる生活費の援助などが特別受益にあたり得ます。

相手がこうした贈与を受けていれば、本来受け取れる遺留分から差し引かれ、請求できる金額はその分少なくなります。場合によっては、すでに十分受け取っているとして請求自体が成り立たなくなることもあります。

請求する側は、自分が受けた贈与をあえて計算に入れずに請求してくることがあります。相手が過去にどのような援助を受けてきたかを整理することは、反論の決め手になり得ます。

生前贈与の評価・対象期間は正しいか

遺留分の計算では、故人が生前に行った贈与の一部が、遺産に加算されて基礎財産に算入されます。

ただし、何でもかんでも加算できるわけではなく、対象となる贈与には期間などの厳密なルールがあります。

相続人に対する贈与は、原則として相続開始前の10年以内のものが対象です。

相続人以外への贈与は、原則1年以内に限られます。請求する側が、本来は対象外であるはずの古い贈与まで基礎財産に含めて計算しているケースがあります。期間の起算点は贈与契約の締結日を基準に判断されるため、ここを精査すると、加算すべきでない財産を計算から外せる場合があります。

また、贈与財産の評価も「相続開始時の価額」で行うルールがあり、相手の主張する評価額が過大であれば、ここでも引き下げの余地が生まれます。

すでに時効が成立していないか

遺留分侵害額請求権には、極めて短い時効が定められています。具体的には、相手が「相続の開始」と「自分の遺留分が侵害されていること」を知った時から1年で消滅しますまた、相続開始から10年を経過した場合にも請求できなくなります。

① 遺留分とは?|制度の基礎と「あなたはどちら側か」の地図

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もし相手が、遺留分が侵害されていると知ってから1年以上が経過した後に請求してきたのであれば、消滅時効を主張して請求を退けられる可能性があります。「いつ相続を知ったのか」「いつ遺言の内容を知ったのか」という時系列の確認は、反論の有力な手がかりになります。

ただし、時効の起算点の判断は法的に微妙で、安易に「もう時効だ」と即断するのは危険です。相手から「まだ知って1年経っていない」と反論されることも多く、ここは専門的な見極めが必要な領域です。


これら4つの着眼点は、いずれも請求額を適正な水準まで引き下げる、あるいは支払いを免れるための有力な武器になり得ます。しかし、どの着眼点がご自身のケースで使えるのか、どう主張を組み立てれば認められるのかは、事案ごとに大きく異なります。

請求する側も、多くは弁護士をつけて、自分に有利な金額を組み立てて請求してきます。対等に交渉し、過大な請求を適正額まで退けるには、こちらも相続の実務に通じた弁護士の関与が欠かせません。そして繰り返しになりますが、ここで適正額まで引き下げられた金額は、そのままあなたの手元に残る利益になります。

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支払い方法の交渉|現金がない・分割したい場合

遺留分侵害額は、法律上は金銭での支払いが原則です(民法1046条2項)。しかし実際には、受け取った財産が不動産や株式であって、すぐに現金化できないケースも少なくありません。

分割払いの交渉はまず考えられる選択肢です。相手が分割払いに応じる場合は、支払金額・支払方法・支払期限を明確にした合意書を作成します。合意書には、万一支払いが滞った場合の取り決めも盛り込んでおく必要があります。

合意が得られない場合は、裁判所に支払猶予を求めることもあります(民法1047条5項)。裁判所が相当と認める場合、全部または一部の支払いについて、期限の許与を受けられる場合があります。

また、相手との合意があれば、不動産など現物財産で支払うことも可能です。

ただし現物で渡す場合は、評価額・登記手続き・譲渡に伴う税務上の影響にも注意が必要です。まずは相手が現物での取得に応じるかどうかを確認する必要があります。

いずれの方法をとるにしても、合意内容は必ず書面化してください。口約束は「言った言わない」のトラブルに直結します。


無視するとどうなるか

請求を無視し続けると、相手方から家庭裁判所への調停申立てや訴訟提起がなされる可能性があります。その結果、裁判所の判断で金銭の支払いを命じられ、最終的には給与や預貯金などが差し押さえられる強制執行に至るおそれもあります。

さらに見落としがちなのは費用の問題です。調停・訴訟へと進めば相手方の弁護士費用も膨らみ、あなた側の対応コストも増大します。早期に弁護士を立てて適正額での和解を目指す方が、時間的にも経済的にも有利な結果につながることがほとんどです。

無視は「何もしない」ではなく「最悪の選択をしている」と認識してください。こうした事態を避けるためにも、書面が届いたら早めに専門家へ相談し、適切に対応することが重要です。


遺留分侵害額請求の弁護士費用(請求された側)

当事務所では、遺留分のご相談は初回無料・時間無制限で承っています。正式にご依頼いただく場合の費用は、手続きの段階に応じて、以下のとおり定めています。表示はすべて消費税込みです。

項目費用
着手金(交渉段階)33万円
着手金(調停段階)44万円
着手金(訴訟段階)55万円
着手金の追加交渉→調停、調停→訴訟へ移行する際にそれぞれ 11万円
報酬金最終的に獲得できた遺産金額の 3.3%(最低 55万円)
実費・日当実費は別途。出張日当・出廷日当が発生する場合があります

請求された側の対応は、遺産の評価・相手の特別受益・贈与の対象期間・時効と、争点が多面的です。これらを一つずつ精査し、過大な請求を削り取る作業は、高度な防御戦略を要します。削れた金額はそのまま依頼者の利益になるため、専門家が介入する経済的意義は非常に大きいといえます。

具体的な金額は事案を伺ったうえでお見積もりし、ご契約前に明確にご提示します。

▶ 弁護士費用の全体の体系・他分野の費用はこちら(費用ページ)

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H2 よくあるご質問(Q&A・請求された側+内容系)

Q. 父の遺言で全財産を相続することになりましたが、他の兄弟から遺留分を請求されています。応じなければなりませんか?
遺留分が認められる場合は、請求に応じる義務があります。

遺言ですべてを相続しても、他の相続人の遺留分を侵害している部分は金銭で支払う必要があります。ただし、請求額がそのまま正しいとは限りません。まず適正額の検証から始めることをおすすめします。

Q. 請求されましたが、すぐに支払える現金がありません。どうすればよいですか?
原則は金銭での支払いですが、請求者と分割払いの交渉をすることができます。

合意が得られない場合は、裁判所に支払猶予の判断を仰ぐこともあります。また、相手が同意すれば不動産などの現物で支払う方法もありますが、税務上の影響に注意が必要です。

Q. 相手の特別受益を指摘したら、今度は自分の贈与も問題にされないか心配です。
相手の特別受益を主張すると、相手から「あなたも生前贈与を受けていた」と反撃されるケースがあります。

自分が受けた贈与の内容・時期・金額によっては、こちらの計算にも影響が出る可能性があります。だからこそ、自分側の贈与も含めた全体像を先に把握したうえで、どの反論を使うかを弁護士と戦略的に決める必要があります。手持ちの牌を全部見てから打つ――これが③の参謀戦略の核心です。

Q. 計算が複雑でよく分かりません。相手の請求額が妥当かどうかも判断できません。
遺留分の計算には専門知識が必要です。

相手の請求が妥当かどうかも含め、弁護士に相談することをおすすめします。届いた書面をそのままお持ちください。

Q. 遺言の内容どおりに財産を取得したいのですが、何か方法はありますか?
遺留分は法律で保障された権利のため、完全に無視することはできません。

ただし、相手の請求額の妥当性を見直したり、遺産評価に争いがある場合に金額を減らしたりする余地はあります。現金ではなく代償として他の財産で支払う交渉も可能です。遺言を最大限尊重しつつ、実現可能な着地点を探ることは十分にできますので、弁護士とともに方針を検討することをおすすめします。

Q. 請求してきた相続人とは折り合いが悪く、直接話したくありません。
弁護士にご依頼いただければ、相手方との連絡・交渉はすべて弁護士が代わって行います。

ご本人はご希望を弁護士に伝えていただくだけで、そのご意向に沿って解決を進めます。専門家が入ることで、迅速で公平な対応が可能になり、精神的なご負担も大きく軽くなります。

Q. 遺留分の請求を無視し続けたらどうなりますか?
調停申立てや訴訟提起がなされる可能性があります。

裁判所の判断で金銭の支払いを命じられ、最終的には給与や預貯金などが差し押さえられる強制執行に至るおそれもあります。早めに専門家へ相談し、適切に対応することが重要です。

Q. 遺留分侵害額請求は、必ず裁判をしなければならないのですか?
いいえ。まずは当事者間の話し合いによる解決を目指します。

合意できない場合に、調停や訴訟といった法的手段をとることになります。多くのケースは調停までの段階で解決しています。

Q. 不動産を遺贈されましたが、遺留分として金銭を請求されています。不動産そのもので支払えませんか?
原則として、遺留分侵害額は金銭で支払うのが法律上のルールです(民法1046条2項)。

ただし、相手との合意があれば、不動産など現物財産で支払うことも可能です。現物で渡す場合は、評価額・登記手続き・譲渡に伴う税務上の影響にも注意が必要です。

Q. 遺留分の計算で、借金などのマイナスの財産はどう扱われますか?
遺留分の算定では、被相続人のプラスの財産から債務などマイナスの財産を差し引いた額を基準に計算します。そのため、債務が多い場合は遺留分の金額もその分少なくなります。

Q. あさかぜ法律事務所に依頼するメリットは何ですか?
請求された側の立場から、過大な請求を適正額まで退けることに注力します。初回相談無料・LINEや電話でも対応可能で、ご来所が難しい方も安心です(ご希望に応じてZoomなどもご利用いただけます)。「直接相手と話したくない」「感情的な対立がある」ケースにも、代理人として全面的に対応します。削れた金額はそのままあなたの利益になります。まずはお気軽にご相談ください。



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遺留分の請求を受けた方にとって、最初の一歩は「この請求は本当に正しいのか」を専門家と一緒に検証することです。広島駅前のあさかぜ法律事務所では、請求された側の立場から、過大な請求を適正額まで退けるお手伝いをしています。

相続案件は、各拠点の担当弁護士が対応にあたり、事案に応じて代表弁護士も関与いたします。広島駅前事務所では弁護士後藤信彦(広島弁護士会)が相談を承ります。また、税務・不動産登記といった関連する問題についても、相続に強い税理士・司法書士との連携体制を整えています。

当事務所は、広島市の各区(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)を中心に、府中町・海田町・坂町・廿日市市・東広島市・呉市など広島県全域の相続相談に対応しています。

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【執筆・監修】
弁護士法人あさかぜ法律事務所 代表弁護士 吉岡 誠
(山口県弁護士会所属)
相続・交通事故・刑事事件を中心に取り扱う。広島駅前事務所ほか山口・東京に拠点。

真っ暗な夜道を、長いあいだ孤独に耐えながらひた走り、 やがて広島・山口県内に入ると、さわやかな朝の風とともに疾走する—— 寝台特急「あさかぜ」号の力強い姿に、事務所の名を拝借しました。

明けない夜はない。その想いを皆さまと共有し、 フットワーク軽く、広範囲に活動してまいります。

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最終更新:2026年8月