事故直後にすべき5つのこと
事故直後は気が動転していても、やるべきことがあります。順番に確認してください。
①安全な場所へ移動・救護 二次事故を防ぐため、車を路肩に寄せ、ハザードランプを点灯します。けが人がいる場合は119番に通報し、可能な範囲で救護を行います。
②警察に通報 物損事故・人身事故を問わず、道路交通法上の通報義務があります(道路交通法第72条1項)。「交通事故証明書」は後の保険請求・賠償交渉で必須の書類です。警察を呼ばないと取得できません。交通事故証明書は自動車安全運転センターが警察から提供された資料をもとに発行するため、警察への届出がない事故は発行対象外となってしまいますし、「軽微だから当事者同士で示談を」という申し出に応じるのは、後日重大なリスクを招きます。
③相手方の情報を確認 相手の氏名・住所・連絡先・車のナンバー・任意保険会社を必ず記録します。
④現場の記録 スマートフォンで事故現場・車両の損傷・道路状況・信号の位置などを撮影しておきます。後から過失割合を争う際の重要な証拠になります。
⑤自分の保険会社に連絡 相手方に過失があっても、まず自分の保険会社に事故の報告をします。弁護士費用特約の確認もこのタイミングで行ってください。
治療中の方へ――通院の継続と記録の重要性
事故後にむち打ちや腰痛などの症状が出た場合、すぐに病院を受診することが大切です。「様子を見よう」と放置すると、事故との因果関係を後から証明しにくくなります。
通院は定期的に続けてください。症状が残っているにもかかわらず仕事が多忙であるなどの理由で通院が途切れると、保険会社から「もう治っている」とみなされ、治療費の支払いが打ち切られることがあります。
また、毎回の診察で医師に症状を正確に伝えることが重要です。「頭痛・めまい・手のしびれ」など、感じている不調をすべて記録に残してもらうよう意識してください。これが後遺障害認定の際の医療記録として機能します。
後遺障害等級に納得がいかない方へ
治療を続けても症状が残った場合、「症状固定」と診断され、後遺障害等級の認定を申請する流れになります。この認定結果が、その後の賠償額を大きく左右します。
後遺障害の申請には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。
申請方法の選択について
後遺障害等級の審査は、損害保険料率算出機構が提出書類に基づいて行う書面審査です。このため、認定結果は「誰が申請したか」ではなく「どのような書類が提出されたか」で決まります。
「事前認定」では、相手方保険会社が申請を代行するため被害者の手続き負担はほぼありません。ただし、保険会社は後遺障害の立証を積極的に補強する立場にはないため、後遺障害診断書と最低限の医療記録が提出されるのが一般的です。
「被害者請求」では、被害者側で書類を揃える負担が生じる代わりに、追加検査の結果、医師の意見書、画像所見の説明資料、日常生活状況報告書など、立証を補強する資料を構成して提出できます。また、認定後は示談成立を待たずに自賠責限度額を受け取れます(自賠法16条)。
症状が外形上明白な事案では事前認定で足りることも多く、症状の立証に工夫が必要な事案(むちうち、高次脳機能障害等)ほど被害者請求のメリットが大きくなります。ご自身の事案でどちらが適切かは、症状と医療記録を踏まえて判断する必要があります。
示談提示額に不満な方へ――サイン前に必ず確認を
治療が終わると、相手方保険会社から示談の提示が届きます。ここで注意が必要です。
保険会社が提示する金額は、社内基準(任意保険基準)で計算されたものです。弁護士が交渉で使う「弁護士基準(裁判基準)」と比べると、特に慰謝料・逸失利益の面で大きな差が生じます。「これが上限です」と言われても、それは保険会社の社内基準での上限に過ぎません。
示談書に一度サインしてしまうと、原則として後からやり直すことはできません。提示を受けた段階で、サインの前に弁護士に内容を確認してもらうことを強くお勧めします。
弁護士費用の考え方
「弁護士に頼むと費用が高いのでは」と心配される方が多いですが、自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用(多くの場合300万円まで)を保険会社が負担します。ご利用になられても等級は下がりません。ご自身の保険証券をご確認ください。ご家族の保険が使えるケースもあります。
特約がない場合でも、当事務所では弁護士費用を差し引いた後の受取額が示談提示額を下回らないよう、費用設定に配慮しています。まずは費用のことも含めて、ご相談ください。
まずはお話をお聞かせください
広島駅前のあさかぜ法律事務所では、交通事故の初回相談を無料でお受けしております。治療が終わりそうな段階でも、賠償額の提示を受け取った段階、あるいは示談書にサインをする直前でも遅くはありません。まずはお気軽にご連絡ください。
交通事故の賠償手続きの流れについて、まず話を聞いてみたい方へ ☎ 0120-25-3354 受付時間 9:00〜21:00(土日祝もご予約受付) LINE・メールでのご相談も承っています。 → 無料相談のお申し込みはこちら

