遺言書は、書きさえすれば希望どおりに実現されるものではありません。
長男には生前に事業資金を渡している。だから今回は取り分を少なくしたい。
介護をしてくれた長女の苦労を、相続分に反映させたい。
同居してくれた長男の妻にも、何か報いてやりたい。
葬儀は家族だけで静かに済ませてほしい。
これらはいずれも、ご相談の場でよく伺うご希望です。しかしそのまま遺言書に書いても、思ったとおりの結果にならないものが、この中に複数あります。
遺言で法的な効力が生じる事項は、法律で限定されています(遺言事項法定主義)。それ以外の記載は、一般に付言事項(ふげんじこう)と呼ばれ、相続人を拘束する力を持ちません。
問題は、この線引きが直感と一致しないことです。「これは気持ちを書く欄だろう」と思って書いた内容が、実は本文に条項として書かなければ実現できないものだった、という取り違えが実際に起きてしまっています。
この記事では、遺言書のどこに書けば効力が生じるのかという観点から、間違えやすい事項を整理します。
前提|遺言で効力が生じる事項は限られている
遺言は、遺言者が生前に表示しておいた最終意思に法的な効果を与え、その実現を確保するための制度です。したがって、遺言によって効果が生じる事項は、法律が具体的に定めたものに限られます(遺言事項法定主義)。
法定遺言事項
主なものは次のとおりです。
・相続分の指定、その委託
・遺産分割方法の指定(「○○に相続させる」という条項)
・遺贈
・遺言執行者の指定
・祭祀を主宰すべき者の指定
・認知
・推定相続人の廃除、その取消し
これらを遺言事項(法定遺言事項)と呼びます。
付言事項
一方、家族への感謝、財産配分の理由、葬儀の希望などは付言事項にあたります。
付言事項は自由に書くことができ、遺言者の気持ちが相続人に伝わることで争いを防ぐ効果が期待できますが、その内容を相続人に強制することはできません。
ここまでは比較的知られています。実務で問題になるのは、この先です。
間違えやすい事項の仕分け
| こう書き残したい | 書くべき場所 |
|---|---|
| 生前に渡した分は考慮しないでほしい持戻し免除 | 本文本文の条項として必要 |
| 遺留分の請求は、まず長男に負担してほしい | 本文本文の条項として一部可能受遺者・受贈者が複数いる場合の負担割合の調整に限られ、基本の負担順序自体は変更できません |
| 相続欠格にあたる行為をした子を、それでも許したい宥恕 | 本文本文の条項として記載しておくのが実務上安全明文の根拠規定はありません。表の下で補足します |
| お墓と仏壇は長男に承継させたい祭祀主宰者の指定 | 本文本文の条項として必要 |
| 介護をしてくれた長女の貢献を相続分に反映したい寄与分 | 付言遺言では定められないため、付言で事情を残します |
| 遺留分を請求しないでほしい | 付言法的拘束力はありません |
| 葬儀は家族葬にしてほしい | 付言ただし遺言の形式に注意が必要です |
| 長男の妻の介護に報いたい特別寄与料 | 二択遺贈するか、請求に委ねるかの二者択一 |
以下、特に相談が多く、かつ取り違えやすい4つを詳しくご説明します。
表の補足|宥恕と遺留分侵害額の負担順位について
上の表のうち、2点だけ補足します。
「宥恕」(相続欠格にあたる行為をした相続人を許す意思表示)について
廃除については民法894条に取消しの規定がありますが、相続欠格(民法891条)には、これに対応する明文の宥恕・取消し規定がありません。
そのため、宥恕によって相続欠格の効力が確実に失われるかどうかは、学説上議論が分かれています。
一方で、実際に遺言者による宥恕を認めた下級審の審判例(広島家裁呉支部平成22年10月5日審判)もあります。
結論が確立していない以上、「宥恕さえ書けば必ず相続権が復活する」と言い切ることはできませんが、実務対応としては、宥恕の意思を本文に明確に記載しておくことが最も安全な選択です。
「遺留分侵害額請求の負担順位」について
民法1047条1項は、①受遺者と受贈者がいる場合は受遺者が先に負担する、②受遺者が複数、または同時になされた贈与の受贈者が複数の場合はその価額の割合に応じて負担する、③受贈者が複数で贈与の時期が異なる場合は新しい贈与の受贈者から先に負担する、という順序を定めています。
遺言によって別段の定めをできるのは②の場合(同順位の受遺者・受贈者間の負担割合)に限られ、①の受遺者優先の原則や、③の贈与の新旧による順序そのものは、遺言によって変更することができません。「まず長男に負担してほしい」という遺言者の意向を反映できるのは、長男が他の受遺者・受贈者と同順位にある場面に限られるということです。
① 生前に渡した分は「考慮しない」と本文に書く
相続人の一人に生前贈与をしている場合、そのお金は原則として相続財産に持ち戻したうえで各相続人の取り分を計算します。これを特別受益といいます。共同相続人の間の公平を図るための仕組みです。
ご相談では、正反対の二つのご希望を伺います。
「考慮してほしい」場合
長男には10年前、事業の立て直し資金として3000万円を援助した。今回の遺言では、その分を踏まえた配分にしたい。
この場合、遺言では贈与の事実を明らかにしたうえで、本文で配分そのものを決めてしまうのが確実です。たとえば、当該贈与を長男の特別受益として考慮し、長男には他の遺産を相続させない旨を定める、という形になります。
なお、貸したお金を返してもらっていない場合に、その債務を免除したうえで特別受益として扱う、という設計も可能です。
「考慮しないでほしい」場合
次男には自宅の建築資金を援助したが、あれは親としてしたことなので、相続では持ち出さないでほしい。
こちらが要注意です。このご希望を実現するには、持戻しの免除という意思表示が必要になります。そしてこれは、付言事項に「あれは考慮しないでほしい」と書くだけでは足りません。
【本文の記載例】
遺言者は、令和○年○月頃、二男○○(生年月日)に対し、自宅建築のための土地の贈与を行ったが、当該贈与については特別受益としての持戻しを免除し、同贈与に係る土地の価額を相続財産に加算せず、二男○○の相続分から控除しないものとする。
持戻し免除の意思表示は、明示でも黙示でも構わないとされています。しかし黙示の意思表示は、後日「そんな意思はなかった」と争われる余地を残します。将来、相続人間で持戻し免除の有無をめぐって紛争が生じることが予想される場合は、遺言書でその意思を明確にしておくことが適切です。
なお、婚姻期間が20年以上のご夫婦の一方が、配偶者に対して居住用の建物またはその敷地を遺贈・贈与した場合には、持戻し免除の意思表示があったものと法律上推定されます。ただし、あくまで推定です。また、この規定は令和元年7月1日以後にされた遺贈・贈与に適用され、贈与等の時点で婚姻期間が20年を経過している必要があります。
この推定規定が対象とするのは、あくまで「遺贈」または「贈与」であり、「○○に相続させる」という遺産分割方法の指定(特定財産承継遺言)は、この推定の対象には含まれないと解されています。実務でよく用いられる「相続させる」という表現で不動産を承継させる場合、この法律上の推定に頼ることはできませんので、居住用不動産の持戻しを免除する意図があるのであれば、表現の形式にかかわらず、持戻し免除の意思表示を本文に明記しておくことをお勧めします。
書くだけでは足りません ―― 証拠を残す
もうひとつ、実務上きわめて重要な点があります。
遺贈は遺言書に記載があるため対象が明らかですが、生前贈与は、相続分の算定がなされる時点で遺言者が亡くなっているという構造的な問題を抱えています。当該贈与の年月日および内容を具体的に記載しておくことが必要になるのは、このためです。
さらに、争いが予想される場合は、遺言書の記載だけでは足りません。
「あれは贈与ではなく貸付けの返済だった」「そのようなお金は受け取っていない」と争われた場合に備え、実際の生前贈与の証拠資料(お金の動きが分かる資料)を残しておく必要があります。振込記録、贈与契約書、贈与税の申告書控えなどです。
遺言書の作成と、資料の保管。この二つが揃って、はじめて意図が実現されます。
② 「寄与分」は、遺言では定められません
長年にわたり介護をしてくれた相続人がいる場合、その貢献を相続に反映させたいというご希望は当然のものです。法律には寄与分という制度があり、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人がいる場合、遺産分割の際にその貢献が考慮されます。
しかし、ここで押さえていただきたい点があります。寄与分は法定遺言事項ではなく、遺言で指定することができません。
【避けたい記載】
長女○○に、寄与分として全遺産の4分の1を与える。
長女○○に、寄与分として下記不動産を相続させる。
このように書いても、寄与分を定めたことにはなりません。
「相続させる遺言」あるいは「遺贈する遺言」と解釈する余地は残りますが、登記官に実質的な審査権がないことからすると、この文言のままで相続登記ができるかには疑問があり、避けるべき書き方です。
貢献を確実に反映させる方法は、実はとてもシンプルです。
【適切な記載】
本文:遺言者は、下記不動産を、長女○○(生年月日)に相続させる。
付言:長女には、令和○年○月から○年間にわたり、勤務先を退職して私の介護に専念してもらいました。(以下、事情を具体的に記載)
本文では端的に「相続させる」と書き、なぜ多く相続させるのかという理由を付言事項に書く。この組み合わせが正解です。
付言に書くときは、具体的に
寄与の事情を付言に残す場合、「たいへん世話になった」といった抽象的な記載では意味が乏しくなります。寄与の時期・方法・程度を具体的に記載し、共同相続人の協議や家庭裁判所の調停・審判において斟酌されるようにしておく必要があります。
・いつからいつまでか
・具体的に何をしたのか(通院の付添い、食事の世話、身の回りの介助など)
・そのために何を犠牲にしたのか(退職、転居など)
・その結果どうなったのか(家政婦を雇わずに済んだ、施設入所を回避できた等)
なお、寄与の内容は遺言者の死亡後に審理されることになるため、明確な証拠化を図っておくことが有効です。
方法のひとつとして、寄与の具体的内容を陳述書などの書面にしたうえで、公証人による宣誓認証を受けておくという手段もあります。公証人の面前で記載内容が真実であることを宣誓して署名する制度で、書面の信用性を高めることができます。
ひとつ、限界もお伝えしておきます。寄与分の主張ができるのは遺産分割などの場面に限られ、遺留分侵害額請求に対して寄与分を主張することはできません。それでも、他の相続人に納得してもらい、権利行使を思いとどまってもらうための材料としては十分に意味があります。
③ 相続人でない家族に報いる ―― 遺贈か、特別寄与料か
長男の妻が同居して身の回りの世話をしてきた、というケースです。従来、相続人でない親族はどれだけ献身しても遺産分割手続で寄与分を主張できず、不公平だと指摘されていました。そこで新設されたのが特別寄与料の制度です。
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供し、それによって被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした親族は、相続開始後、相続人に対して金銭の支払を請求することができます。
遺言を作成するうえで、必ず知っておいていただきたい関係があります。
遺贈と特別寄与料は、両取りできません
被相続人が、遺贈や負担付遺言などによって対価が得られるように対応している場合には、その方は寄与について既に対価を得たものとして、特別寄与料の請求は認められないと考えられています。
つまり、「遺贈もしておいて、足りなければ特別寄与料も請求してもらおう」という設計は成り立ちません。方針はいずれかになります。
A. 金額を決められる場合 → 本文で確実に遺贈する
遺言者は、長男○○の妻○○(生年月日)に対し、金○○万円を遺贈する。
B. 金額を決めかねる、当事者間の協議に委ねたい場合 → 遺贈はせず、付言事項で相続人に指示する
付言:○○さんには、私が入院して以来、ほぼ毎日、身の回りの世話をしてもらいました。この献身によって、私は家政婦を雇うことなく療養することができ、財産を維持することもできました。○○さんから特別の寄与の請求があったときは、必ず協議に応じ、この遺言によるそれぞれの取得割合を勘案して、相応の金銭を支払ってあげてください。
Bの方法をとった場合、相続人が付言による対応をしなければ、その方は家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することになります。そのとき、付言事項に記載された寄与の具体的な事情が、家庭裁判所の判断資料となります。だからこそ、ここでも具体性が必要です。
請求できる人の範囲に注意
特別寄与料を請求できるのは被相続人の親族であり、相続人、相続を放棄した者、相続人欠格事由に該当しまたは廃除により相続権を失った者は除かれます。
そして重要な点として、内縁の配偶者や、同性のパートナーは請求権者となることができません。法律上の親族に限られるためです。事実婚のお相手に財産を残したいという場合は、遺贈や生前の対応を検討する必要があります。
また、特別の寄与は労務の提供であることが必要です。無償であることも要件となるため、労務の提供について対価を得ていた場合には認められません。事業資金の提供などは、特別の寄与に該当しません。
④ 葬儀の希望は、遺言の「形式」まで含めて考える
葬儀や納骨の方法について、遺言書に希望を書くことができます。法的な拘束力はありませんが、本人の意思が明確になるため、ご家族が判断する際の指針になります。通夜・告別式を行わない直葬や無宗教の葬儀を希望される方も増えており、従来と異なる形式を望まれる場合ほど、書き残しておく意味は大きくなります。
ただし、ここに見落とされがちな落とし穴があります。
封印がされた自筆証書遺言は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いをもってしなければ開封することができません。
葬儀は、家庭裁判所の検認手続を待ってはくれません。「希望を書き残したのに、葬儀が終わってから開封された」という事態が、現実に起こり得るのです。
葬儀の希望を確実に届けたいのであれば、次のいずれかを選ぶ必要があります。
・公正証書遺言にする(検認が不要のため、最も確実です)
・封印をしない自筆証書遺言にする
・葬儀の希望だけは別の書面として分けて残す
そして、遺言書の所在場所を生前にご家族へ伝えておくこと。付言事項の内容と、遺言書の形式選択は、切り離して考えることができません。
散骨を希望される場合
近年、樹木葬や海洋散骨など、自然に還りたいというご希望も増えています。
散骨については、相当の節度をもって行われる限り違法ではないという法解釈が実務上定着しています。これは、平成2〜3年頃に法務省が非公式に示したとされる見解に由来するもので、遺骨遺棄罪(刑法190条)の保護法益は社会習俗としての宗教的感情等であり、葬送のための祭祀として節度をもって行われる限りこれを侵害しないという理解に基づいています。ただし、この見解は正式な通達や公文書としては公開・保存されておらず、あくまで非公式な行政解釈にとどまる点には留意が必要です。また、条例で散骨を制限している自治体があること、他人の私有地や漁業権のある場所では散骨できないことなど、場所についての制約にも注意が必要です。
また、散骨をする場合には、遺骨の帰属者を明確にするため、遺言で遺骨を承継する者を指定しておくことをお勧めします。遺骨は慣習に従って祭祀主宰者に帰属するとした判例があり、実務上も祭祀財産に準じて扱うのが相当とされています。お墓や仏壇を承継する祭祀主宰者の指定は本文の条項として法的効力を持ちますので、あわせて定めておくとよいでしょう。
付言事項を書くときの2つの注意点
最後に、付言事項そのものの書き方について、実務上とくに重要な点を二つ挙げます。
付言か遺言事項か、判別できる書き方にする
もっとも注意すべきなのは、付言事項なのか遺言事項なのか判別が困難となるような記載をしてはいけないということです。
たとえば「長男は、母の生活の面倒を見ること」という一文。これを希望として書いたのか、負担付遺贈の「負担」として法的効力を持たせるつもりで書いたのかが、文面から読み取れません。相続開始後、この解釈をめぐって相続人が対立すれば、争いを防ぐはずの付言が火種になります。
負担として法的な効力を生じさせたいのであれば、付言の項ではなく、明確に法的効果が生ずる事項と分かる方法で本文に記載する。希望として伝えたいのであれば、希望であることが読み取れる書き方に統一する。この切り分けが必要です。
不利益を受ける相続人にも納得してもらえる表現にする
付言事項は遺言者の率直な気持ちを伝えるものですが、一部の相続人に対していたずらに非難をするような記載は避けるべきです。名指しでの非難は、その相続人に遺言の内容について承服し難い気持ちを起こさせる危険があり、かえって紛争を招きます。
付言事項を最も熱心に読むのは、多くを受け取った相続人ではなく、取得分が少なくなった相続人です。書くべきは人格への評価ではなく、なぜその配分にしたのかという事情です。
遺言は「どこに書くか」で結果が変わります
ここまで見てきたとおり、同じ内容でも、本文に書くか付言事項に書くかで結果がまったく異なります。
・本文に書くべき事項を付言に書けば、効力が生じない
・遺言では定められない事項を本文に書けば、登記や執行の場面で通らないおそれがある
・遺贈と特別寄与料の請求を両取りしようとすれば、いずれも実現しない
・葬儀の希望を書いても、形式選択を誤れば間に合わない
・生前贈与の事情を書いても、裏付け資料がなければ決め手にならない
これらはいずれも、文章の巧拙ではなく、遺言全体の設計の問題です。
当事務所では、ご希望を伺いながら、法的効力を持たせる部分と、ご家族に想いを伝える部分とを明確に分けたうえで、遺言書の文案を作成します。あわせて、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが適しているか、どのような資料を残しておくべきかまでご提案します。
すでに作成された遺言書について「この書き方で本当に実現するのか」を確認したい、というご相談も承っております。内容を確かめられるのは、ご本人がお元気なうちだけです。相続が始まってしまうと、解釈をめぐる交渉や訴訟になってしまいます。
あさかぜ法律事務所の遺言作成サポート実績

ご自宅・病室への出張遺言作成
当事務所では、ご自宅や病室への出張による遺言作成、公証人と事前に打ち合わせのうえでご自宅・病院・介護施設に出張しての公正証書遺言作成、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言の作成・保管サポートなど、様々な形で遺言作成をお手伝いしてきました。遺言執行者への就任、作成済みの遺言書の点検・書き直しにも対応しています。
体力や健康上の理由で公証役場へ出向くことが難しい場合、遺留分を侵害する配分を検討している場合、相続人以外の方に財産を残したい場合、事業用資産や複数の不動産をお持ちの場合は、遺言書の設計そのものに専門的な判断が必要です。
作り直せるのは、ご本人がお元気なうちだけです。
まずは遺言についてのご希望やご質問をお聞かせください
初回相談は時間無制限で無料対応
初回相談は時間制限なく無料です。「何から話せばいいかわからない」という状態でも構いません。遺言を作りたい、作ってもらいたいという想いを時間を気にすることなくゆっくりお話をしてください。広島駅前事務所は、広島駅から徒歩圏内にございます。

遺言作成をはじめとする相続手続きについて、まず話を聞いてみたい方へ ☎ 082-207-0720 受付時間 9:00〜21:00(土日祝もご予約受付) LINE・メールでのご相談も承っています。 → 無料相談のお申し込みはこちら
082-207-0720 (タップで発信)
──────────────────────────────
【執筆・監修】
弁護士法人あさかぜ法律事務所 代表弁護士 吉岡 誠
(山口県弁護士会所属)
相続・交通事故・刑事事件を中心に取り扱う。広島駅前事務所ほか山口・東京に拠点。
真っ暗な夜道を、長いあいだ孤独に耐えながらひた走り、 やがて広島・山口県内に入ると、さわやかな朝の風とともに疾走する—— 寝台特急「あさかぜ」号の力強い姿に、事務所の名を拝借しました。
明けない夜はない。その想いを皆さまと共有し、 フットワーク軽く、広範囲に活動してまいります。
最終更新:2026年8月

