ご依頼者様の状況

79歳・専業主婦の女性が、正面衝突事故により胸骨体部横骨折、胸椎亜急性圧迫骨折、腰椎椎体縁破裂骨折という重傷を負われた事案です。

ご高齢に加え、骨粗鬆症の既往歴があり、相手方保険会社との交渉において不利な事情が予想される案件でした。

対応の経過

受任後、後遺障害等級の獲得に向けて資料を整え、被害者請求を実施しました。

高齢かつ骨粗鬆症の既往歴があることから、相手方保険会社との交渉において受傷と後遺障害の因果関係が争点となることが予想されましたが、事故態様や治療経過を丁寧に整理し、後遺障害等級8級2号の認定を獲得しました。

骨粗鬆症などの既往症がある場合、相手方保険会社から、健康な方であればここまでの骨折には至らなかったはずであるとして、既往症を理由に賠償額を一定割合減額すべきという主張(いわゆる素因減額)がなされることがあります。本件においても、ご依頼者様の年齢や既往症を踏まえた減額主張がなされる可能性が想定されたため、事故の衝撃の大きさや受傷内容、治療経過などを客観的な資料をもとに整理し、適正な賠償額の獲得に向けて交渉を進めました。

その後の任意保険会社との示談交渉では、当初提示された金額が暫定的な内容にとどまっていたため、面談による説明と再提示を重ね、最終的に請求額の全額を認容する回答を得ることができました。

解決結果

後遺障害等級 8級2号

自賠責保険金 819万円

最終示談金 約630万円

総回収額 約1450万円

弁護士からのポイント

骨粗鬆症などの既往症をお持ちの方が交通事故に遭われた場合、相手方保険会社から既往症を理由に賠償額を減額されそうになるケースがあります。しかし、既往症があることだけをもって直ちに賠償額が大きく減らされるとは限りません。事故の態様や治療経過などを丁寧に主張することで、適正な等級認定や賠償額の獲得を目指すことができます。

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広島駅前のあさかぜ法律事務所では、交通事故の初回相談を無料でお受けしております。治療が終わりそうな段階でも、賠償額の提示を受け取った段階、あるいは示談書にサインをする直前でも遅くはありません。まずはお気軽にご連絡ください。

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その示談金、
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