後遺障害の異議申立てというと、「決まった書式に事実を当てはめて提出するもの」というイメージを持たれる方も多いかもしれません。

しかし実際には、非該当とされた理由や、被害者さまの生活状況・通院状況によって、当事務所が組み立てる主張・立証の中身はまったく異なります。

たとえば、ある案件では、被害者さまご本人の医学的所見が乏しいことが非該当の理由でした。そこで当事務所は、同乗されていたご家族が負った重傷から事故の衝撃の大きさを間接的に立証し、さらにご家族の介護という生活実態が症状を長引かせた「理由」として主張を組み立てました。

一方、別の案件では、7か月にわたる複数通院先での治療実績に加え、症状固定後に改めて主治医に依頼し、握力の左右差や病的反射検査といった客観的な他覚的所見を新たに取得するというアプローチを取りました。生活面だけでなく、解体作業員という被害者さまの業務内容にまで踏み込み、具体的な支障を積み上げています。

同じ「14級9号を目指す」異議申立てでも、事案ごとにここまでアプローチが変わる――その詳しい比較と、当事務所が大切にしている「事案から立証を逆算する」考え方については、以下の記事で詳しくご紹介しています。

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後遺障害非該当の通知を受けてお悩みの方は、諦める前にぜひ一度ご相談ください。