遺言を見て「自分の取り分が少なすぎる」と感じたとき。あるいは、ある日突然「遺留分を支払え」という書面が届いたとき。
同じ制度をめぐる話でありながら、この二つの立場では打つべき手がまったく異なります。請求する側にとって最大の敵は「1年」という短い時効。請求された側にとって最も重要なのは「その金額は本当に正しいのか」の検証です。広島駅前事務所では、立場ごとに読み分けていただける形で解説を掲載しました。
制度の全体像|遺留分とは何か
誰にどれだけ認められるのか、計算の基礎に入る財産・入らない財産は何か。生命保険金や祭祀財産の扱い、生前贈与を遡る期間まで、制度の骨格をまとめています。ご自身がどちらの立場に立つのかを見極めるところから。
請求する側|1年の時効と手続きの進め方
財産調査と侵害額の試算から、内容証明郵便、調停、訴訟までの流れを実務に即して整理しました。「相手の財産額が分からないから動けない」という方も、意思表示だけ先に済ませておく手があります。迷っている間にも、期限は進みます。
請求された側|届いた金額は、そのまま正しいとは限らない
遺産の評価額、相手の特別受益、贈与の対象期間、時効。この4点を精査することで、請求額が大きく下がることも、支払い自体が不要になることもあります。削れた金額は、そのままご自身の利益に。言われるがままに支払う前に、一度ご確認ください。
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ご相談に時間制限は設けていません。ご家族関係のご事情や財産の状況をじっくりお話しいただけるよう、納得いくまでお時間をお取りいたします。
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