古い借金について、貸金業者や債権回収会社からの請求書ではなく、裁判所から「支払督促」という書類が届くことがあります。

裁判所から突然書類が届くと、

「裁判で負けたのではないか」

「もう支払うしかないのではないか」

と考えてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、支払督促は、通常の裁判で双方の言い分を聞いたうえで出される判決とは異なります。

債権者の申立てをもとに、裁判所書記官が書面を審査して発付する手続です。

そのため、請求内容に争いがある場合や、古い借金について消滅時効を主張できる可能性がある場合には、現在どの段階まで手続が進んでいるのかを確認することが大切です。

今回、府中大國魂神社前事務所HPに、支払督促について2つの詳しい解説を公開しました。


支払督促が届いたばかりの方へ

支払督促が届いたからといって、債権者の請求内容が裁判で確定したわけではありません。

支払督促は、原則として債務者の言い分を聞かずに発付されます。

請求内容に異議がある場合には、「督促異議」を申し立てることで、通常の訴訟手続に移して争うことができます。

一方、そのままにしていると、債権者が仮執行宣言を申し立て、預金や給与などに対する強制執行へ進む可能性があります。

詳しい記事では、

  • 裁判所から実際に届く封筒
  • 支払督促
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 督促異議申立書

などの画像を使いながら、支払督促が届いてからの流れを説明しています。

→ 支払督促が届いたらどうする?実際の書類で見る流れと督促異議の期限

支払督促が届いたらどうする?実際の書類で見る流れと督促異議の期限 - 府中市 弁護士法人あさかぜ法律事務所

裁判所から支払督促が届いた方へ。実際の封筒・支払督促・督促異議申立書の画像を使い、届いてからの流れ、督促異議の期限、仮執行宣言や強制執行、消滅時効の可能性があ…


支払督促がすでに確定している場合

もう一つの記事では、仮執行宣言付支払督促がすでに確定している場合の消滅時効を取り上げています。

特に確認したいのは、

支払督促が申し立てられる前に、すでに消滅時効が完成していなかったか

という点です。

通常訴訟の確定判決と、確定した仮執行宣言付支払督促とでは、既判力の扱いが異なります。

そのため、支払督促の申立て前に消滅時効が完成していた場合には、確定後でも消滅時効を援用できる場合があります。

詳しい記事では、

  • 消滅時効の完成と支払督促申立てのどちらが先だったか
  • 確定判決と仮執行宣言付支払督促の違い
  • 宮崎地裁令和2年10月21日判決
  • 福岡地裁令和7年5月13日判決
  • 請求異議の訴え
  • 強制執行停止

などについて詳しく説明しています。

→ 支払督促が確定しても消滅時効を援用できる?仮執行宣言付支払督促と請求異議の訴え


財産開示まで進んだ後に時効を援用した事例

この記事では、当事務所が実際に対応した事案も紹介しています。

この事案では、仮執行宣言付支払督促がすでに確定し、さらに債権回収会社から財産開示手続まで申し立てられていました。

財産目録の提出期限と、債務者本人が裁判所へ出頭する財産開示期日まで指定されていました。

当事務所で、その財産開示の根拠となっている債務名義と取引経過を確認したところ、支払督促が申し立てられる前に対象債権の消滅時効が完成していたと判断しました。

そこで消滅時効を援用する通知を発送したところ、その2日後、債権回収会社から財産開示申立ての取下書が提出されました。

取下書には、消滅時効の援用が理由であるとは記載されていません。

そのため、両者の因果関係を断定することはできません。

もっとも、

消滅時効を援用
↓
2日後に財産開示申立てを取下げ

という経過になったことは事実です。

この事案では、財産開示まで手続が進んでいたことが、逆に、

「その財産開示の前提となっている債権は、本当にまだ請求できるものなのか」

を改めて確認するきっかけとなりました。

→ 財産開示申立てが取り下げられた当事務所の対応例を見る


「裁判所から届いたから、もう終わり」とは限りません

支払督促や財産開示に関する書類が届くと、かなり手続が進んでいるように感じます。

しかし、確認すべきなのは、単に裁判所の書類があるかどうかだけではありません。

支払督促はいつ申し立てられたのか。

その時点で消滅時効は完成していなかったか。

その後に一部弁済や支払約束をしていないか。

こうした事情によって、検討すべき対応は変わります。

また、古い債権の場合には、消滅時効の可能性を確認する前に、

「少しずつなら支払います」

「分割で支払いたいです」

などと支払意思を示したり、一部を支払ったりすることにも注意が必要です。

裁判所から支払督促や財産開示に関する書類が届いた場合でも、「もう支払うしかない」と直ちに判断せず、書類の種類とこれまでの取引経過を確認することが大切です。

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