ある日突然、弁護士や司法書士、信託銀行、親族などから、**「遺言執行者に就任しました」**という通知が届くことがあります。
通知書だけでなく、遺言書の写しや財産目録、署名・押印を求める書類が同封されていることもあります。
このような場合、内容を確認しないまま署名や返送を急ぐ必要はありません。
特に確認したいのは、届いた書類が、
- 単に通知を受け取ったことを確認する書類なのか
- 遺言の内容への同意や承諾を求める書類なのか
- 遺産分割や相続分に関係する書類なのか
- 実印や印鑑証明書の提出まで必要とする書類なのか
という点です。
同じ「署名してください」という書類でも、署名することの意味は大きく異なります。
また、遺言の内容に納得できない場合でも、遺言が有効だから何もできないとは限りません。
配偶者や子など一定の相続人には遺留分が認められており、遺言によって最低限の取り分が侵害されていれば、金銭の請求を検討できる場合があります。
一方、遺留分侵害額請求には期間制限があります。
そのため、署名を急ぐ必要はありませんが、通知そのものを放置することもおすすめできません。
新しい解説ページでは、
「遺言執行者から通知が届いたとき、署名・返送する前に何を確認すればよいのか」
を、届いた書類の見方から財産目録、遺留分、期限まで順番に整理しました。
▶ 遺言執行者から通知が届いたら|署名・返送前に確認すること
遺言執行者から届いた書類の意味が分からない場合や、署名・押印してよいか判断できない場合は、届いた書類をそのままお持ちください。
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